この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
依頼者は,お子さんがおらず,財産を相当程度保有されている方でした。今後の財産管理について,本人が十分な判断能力を有するときに,あらかじめ,任意後見人を契約書により定めたいとのご相談を受けました。
解決への流れ
任意後見契約は,任意後見人が委任された事務をご本人に代わって行うものとなっており,判断能力が不十分になった後に申し立てる成年後見人とは異なり,ご本人が「依頼したい」と思う後見人をあらかじめ選んで契約することが可能です。任意後見契約は,実際に任意後見人として活動するまでの期間が,契約締結から相当程度空くことが通常のため,契約締結後は定期的に打合せを行い,ご本人の判断能力を確認しております。任意後見契約を締結することにより,判断能力が不十分となった際にも,任意後見人が財産管理を行うため,ご安心いただいたうえ,日常生活を送ることが可能となります。
将来の財産管理につき,ご不安な点がございましたら,お気兼ねなくご相談ください。