この事例の依頼主
70代 女性
相談前の状況
被相続人には、法定相続人がいらっしゃいませんでした。同居していた、被相続人のご兄弟の妻からの依頼を受け、特別縁故者(※)の財産分与の申立をしました。(※)特別縁故者とは:法定相続人がいない場合に、一定の条件(生計を同じくしていた人や、療養監護に務めた人など)を満たした人が遺産を受け取ることができる制度のことです。裁判所に相続財産分与の申し立てを行い、裁判所が認定します。
解決への流れ
当初、相続財産管理人に選任された弁護士からの意見は、ご依頼者を特別縁故者として認めるものの、分与額は2,400万円としました。そこで、裁判所に対して意見書を提出したところ、1,800万円増額した、4,200万円の財産分与が認められました。
被相続人と特別の縁故のあった者がその相続財産の分与を受ける特別縁故者の財産分与の制度があります。手続きの進め方や進捗状況等についても丁寧にご説明いたしますので、安心してお任せください。