犯罪・刑事事件の解決事例
#不倫・浮気 . #別居 . #離婚請求 . #離婚回避 . #生活費を入れない

【女性・調停による離婚】ご主人の不貞を理由とした別居後、離婚協議に非協力的なご主人を相手に調停を申し立て、離婚を成立させた。

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圓谷 貴 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人エースパートナー法律事務所
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

相談者様は、ご主人の不倫が発覚したことを機に、お子様を連れて別居をしていました。口頭で婚姻費用(生活費)の支払いの約束をしていましたが、別居期間が延びるにしたがって支払いが遅れるようになり、ついには支払いがされなくなってしまいました。そこで、正式に離婚しようと思いご主人に話し合いを持ちかけましたが、ご主人は話し合いを嫌い、応じませんでした。そこで、私にご相談いただきました。

解決への流れ

ご主人が離婚の話し合いに消極的であるため、離婚をするためには裁判所を通した離婚調停という手続きを行う必要があることをご説明いたしました。そのうえで、離婚調停はどのように手続きを始めるのか、離婚調停ではどのような話し合いをしていくのか、ということをご説明し、どういった形での解決が見込まれるのかの見解をお示しいたしました。そのうえで、離婚調停の手続きをしてほしとのご依頼をいただいたので、ご相談者様の代理人として離婚調停を申し立てました。離婚調停では、親権者をどちらにするか、分けるべき夫婦財産の内容等についてご主人と意見が対立しました。そこで、依頼者様と協力して必要な資料を収集したり、陳述書を作成するなどして、調停で主張を行いました。結果として、依頼者様を親権者とし、財産分与もおおむね依頼者様の主張を基礎とするものとすることができました。

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圓谷 貴 弁護士からのコメント

この件では、ご主人側が話し合いに応じず、婚姻費用(生活費)の支払いもしないということでとてもお困りでした。しかし、ご相談者様と一丸になって調停手続きを早期に進め、婚姻費用の支払いを迅速に実施させることができたほか、離婚条件についてもご相談者様の主張を相手方に認めさせることができました。ご相談者様はお子様の子育てやパートのお仕事でお忙しいこともありなかなか時間が取り辛い状況でしたが、電話、Zoomの打ち合わせ等も活用し、ご相談者様の意向を酌んだ調停進行をすることができました。離婚をしようとする際は、夫婦間に分けるべき財産があるか・未成年の子がいるか等、ご夫婦の状況によって変わりますが、①子供の親権者、②養育費(子供の生活費)、③財産分与、④慰謝料、⑤年金分割など、決めるべき事項は多岐にわたります。そして、調停では、「こういった場合はこう判断されやすい」というポイントがあります。こうしたポイントを踏まえなければ調停での話し合いは難航しますし、反対にこうしたポイントを踏まえれば調停での話し合いをある程度コントロールすることが可能です。そうしたノウハウをもって、離婚調停をともに進めさせていただきます。離婚を検討される際はぜひご相談ください。離婚するためには何をする必要があるのか、どう考えればよいのか、といったことを判り易くお話しさせていただきます。