この事例の依頼主
20代 男性
相談前の状況
頚部捻挫等で約6か月の治療・施術を経て後遺障害併合14級の被害者について、損保会社は、既払い治療費124万円、通院交通費2000円、休業損害11万円を除き、慰謝料66万円、逸失利益54万円、後遺障害慰謝料32万円、過失相殺10%により合計124万円余りを提示
解決への流れ
既払い治療費124万円、通院交通費2000円、休業損害11万円を除き、慰謝料123万円、逸失利益66万円、後遺障害慰謝料110万円、過失相殺10%により合計256万円余りで示談成立(訴外示談解決)
保険会社が提示する慰謝料は保険会社の独自の基準、後遺障害慰謝料は自賠責保険基準によるものであり、逸失利益の算定期間も短いものでした。慰謝料、後遺障害慰謝料を裁判所基準に則した水準まで増額させた他、逸失利益の算定期間を被害者の実態に応じて伸ばすことで増額を実現できました。また、この件では過失相殺率は10%のままでしたが、過失割合を減少させることで賠償額の増額を実現できるケースもあります。