この事例の依頼主
女性
相談前の状況
養育費を支払うという取り決めを裁判所でしたが、支払ってもらえない、連絡も付かないというご相談でした。
解決への流れ
勤務先がわかっていたので、給料の差押えを行いました。これまでの滞納分と、この先毎月発生する養育費について、勤務先が相手方に支払うべき給料から支払ってもらえることになりました。
女性
養育費を支払うという取り決めを裁判所でしたが、支払ってもらえない、連絡も付かないというご相談でした。
勤務先がわかっていたので、給料の差押えを行いました。これまでの滞納分と、この先毎月発生する養育費について、勤務先が相手方に支払うべき給料から支払ってもらえることになりました。
養育費や婚姻費用は、給料の2分の1まで差押えができますし、毎月支払われるべきものについては、一度の差押えで、その後、毎月給料から支払いを受けることができます。相手の預金口座などの財産を差し押さえることもできます。養育費や婚姻費用は、生活に欠かせないお金ですので、早めに対処することが大切だと思います。