犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

土地の時効取得を裁判によって実現した事例

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中山 善太郎 弁護士が解決
所属事務所みなと綜合法律事務所
所在地神奈川県 横浜市中区

この事例の依頼主

50代 女性

相談前の状況

相談者は、20年以上前に土地を購入しましたが、所有権登記を移転する前に売主が海外に移住したまま音信不通となったため、所有権登記を移転することができないままとなっていました。その後、相談者は土地を売却することとなりましたが、その段階になって、不動産業者が土地の名義を確認したところ、相談者自身に所有権登記が移転されていないため売却できないことが分かりました。

解決への流れ

売主は海外に移住し、現在の所在は不明であることから、売主に所有権登記の移転を求めることができない事案でしたが、相談者は購入後土地の上に自宅を建て、これによって20年以上の間土地を占有している事案でしたので、所有権の時効取得を求めて裁判所に訴訟を提起し、判決を得たうえで、所有権登記を移転しました。

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中山 善太郎 弁護士からのコメント

土地の時効取得においてポイントとなるのは、その土地を自分の所有物として占有していることと、10年または20年の間その土地を占有してるという事実です。自分の所有物として占有を開始する原因としては、多くの場合、その土地を購入したという事実があり、そのことを主張します。占有の事実は客観的に認められる必要があり、土地上に自身の名義の建物を建てていることや柵や塀で囲っているなどの事実によって占有を主張することになります。