犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割

【遺産分割】【寄与分】親の商売に多大な貢献をした相続人に対し、相当額の財産を寄与分として取得

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佐藤 嘉寅 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人みなとパートナーズ
所在地東京都 千代田区

この事例の依頼主

60代 男性

相談前の状況

相談者は、父親のしていた事業を引き継いで、事業の拡大化を果たした人でした。すでに母親はなく、兄弟姉妹4人での相続争いでしたが、相談者としては、親の生前から事業を手伝い、事業を引き継いだ後も、それをさらに拡大化していったことから、他の相続人と同じ法定相続分で遺産分割をすることに抵抗があり、遺産分割調停を起こすこととなりました。

解決への流れ

兄弟姉妹間において、過去の歴史をひも解きつつ調停は進みましたが、それぞれ言い分はあるものの、相談者の父親への事業の貢献を丁寧に説明し、再度には、相談者に相当額の寄与分を兄弟姉妹に認めてもらい、相談者にも納得いただける解決を図ることができました。

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佐藤 嘉寅 弁護士からのコメント

相続人の中には、親の事業に貢献した結果、相続財産が増えているにも関わらず、他の相続人と同じ法定相続分というのは納得できないという方もおられます。それを調整するための制度が、寄与分の制度です。寄与分とは、相続財産の増殖に貢献(寄与)した相続人の相続分については,他の相続人よりも優遇しようという制度をいいます。民法上、寄与分が認められるのは、「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付,被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした」場合に限定されています(民法904条の2第1項)。本件では、寄与分を基礎づける事情を丁寧に主張立証することで、他の相続人に納得してもらうことができました。寄与分の主張は、他の相続人が争っている場合には、容易に認められるものではありませんが、丁寧に諦めずに主張していくのが大事です。