この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
ご相談者は、相手方配偶者の暴力等が繰り返されることにより体調のみならず心にも不調を来たし、離婚を決意され、ご夫婦で交渉をしていました。しかし、相手方配偶者は「算定表」に拘った形式的な解決案しか提示してこないため、江東区の弁護士にご相談にいらっしゃいました。
解決への流れ
ご夫婦のお子様の親権者をご相談者とすることには双方納得していましたが、さまざまな事情から、将来に向かって経済的にも多くの支出が予想されていました。そこで、一般的に「算定表」に基づく養育費のみならず、成長に応じてかかる費用を計算して提示するなどして、徐々に相手方配偶者の理解を得るよう、手続きを重ねました。相手方配偶者も徐々に事情を理解し、多くの項目でご相談者のご希望に沿った内容で決着しました。また、養育費の支払いの最終日を18歳となるときまで、と主張されましたが、20歳までとし、大学に進学する場合はされに22歳までとすることで決着しました。
<算定表だけでない養育費の取り決めについて>離婚の際、お子様の成長のために必要となる費用として養育費の取り決めをします。しかし、「算定表」に基づく場合、養育費のみでは不足することが少なくありません。そこで本件は、お子様の将来にどのような支出が予想されるのかに着目し、具体的に説明し、また、その背景事情も裏付けとともに説明を尽くしました。その結果、最終的に相手方配偶者の理解を得られたうえで、解決に至りました。「算定表」によるだけではこのような解決には至ることができなかった点で、ご相談者のご尽力によって、解決に至ったと考えています。<養育費の支払いはいつまでか>現行法では18歳になれば単独で就職、アルバイトなどの契約をして生計を立てられるから、養育費も18歳まで、とも説明されます。しかし、18歳で高卒後、大学進学する割合も高く、その間の生活費を親が支出することも少なくありません。子が幼くまだ大学について考えられないにしても、親が大学進学まで想定しているならば、その間の生活費の面倒を見ることも予定していることから、養育費の支払いについても、子が18歳に達しても、さらに予定しているとも考えられます。そのため、そのような事情がある限り、従来どおり20歳までとし、実際に大学進学した場合、卒業予定の22歳の3月まで、という取り決めが妥当といえます。今回の件でも、ご両親ともお子様が大学進学を見込んでいたため、上記のような取り決めをすることを主張し、最終的に、相手方配偶者から理解を得ることができました。