この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
家族と疎遠になっているのですが、突然「遺言書の検認」の通知が裁判所から届きました。裁判所に行くと、遺言書には全財産を他の相続人に相続させると書かれていました。私の取り分は無くなってしまうのでしょうか?
解決への流れ
弁護士の先生に介入してもらって、自分の取り分を確保することができました。権利を主張する時間制限ギリギリだったようで、早めに相談してよかったです。
40代 女性
家族と疎遠になっているのですが、突然「遺言書の検認」の通知が裁判所から届きました。裁判所に行くと、遺言書には全財産を他の相続人に相続させると書かれていました。私の取り分は無くなってしまうのでしょうか?
弁護士の先生に介入してもらって、自分の取り分を確保することができました。権利を主張する時間制限ギリギリだったようで、早めに相談してよかったです。
相続人間に対立がある等の理由で、本来遺産を相続する権利のある方の取り分が0と書かれている遺言書はよく見かけます。その場合、遺言書の無効を主張する、遺留分という権利を主張する、などの方策があるのですが、ケースによって対応が異なることが多く、聞きかじりの知識で対応しようとすると危険です。遺留分を主張するには、「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったとき」から1年間という期間制限があるので、早めに弁護士に相談していただき、手続きを進めることをお勧めいたします。