この事例の依頼主
男性
相談前の状況
二輪車で交差点を直進走行している際,対向する右折自動車と衝突し,怪我をして,後遺障害等級10級の認定を受けた方から,損害賠償請求について相談を受けました。
解決への流れ
受任後,後遺障害等級10級と認定された際に考慮されていない他の部位の骨折についても後遺障害に該当する可能性があると判断し,後遺障害等級に対して異議申立をしました。その結果,併合9級と等級認定が変更され,10級の場合よりも約300万円高い金額で損害賠償請求訴訟を提起し,最終的に有利な内容で裁判上の和解が成立しました。
裁判の中での主張・立証も非常に重要ですが,後遺障害等級が何級かによって,賠償額が大きく変わってくるため,資料を揃えて異議申立をしたことが功を奏しました。