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#不倫・浮気 . #財産分与 . #親権 . #別居 . #離婚請求

住宅ローンが残っている自宅不動産の帰趨が争点になった事例

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日吉 加奈恵 弁護士が解決
所属事務所新静岡駅前法律事務所
所在地静岡県 静岡市葵区

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

住宅ローンが残っている相手方(夫)名義の自宅不動産に、依頼者(妻)と4歳の子が居住しており、妻は自宅不動産の譲渡を希望したのに対し、夫は妻が住宅ローンの返済を行うよう求めた。妻の経済状況からは、住宅ローンの支払は困難であった。なお、離婚理由は夫の不貞行為であった。

解決への流れ

子が高校を卒業するまでは、妻と子が自宅に居住すること(住宅ローンの支払は夫)、子の高校卒業後、妻は自宅を退去すること(子は高校卒業時の子の意向を尊重する)という条件で離婚が成立した。

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日吉 加奈恵 弁護士からのコメント

住宅ローンの残っている自宅不動産が存する場合、自宅の帰趨(夫婦のいずれが取得するか、売却するかなど)が大きな争点となる可能性があります。特に、共有状態にある場合や配偶者の一方が連帯保証人となっている場合には、これを解消する必要があり、金融機関との交渉も必要となることから、解決が難しいケースが多いです。その他、借換え(事実上の住宅ローンの名義変更)や退去に関する事項など住宅ローンが残っている不動産は法的な紛争を生じる可能性が高いものになります。