この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
ご相談者の勤務していた会社の資金繰りが悪く、数か月分の立替経費と多額の賃金が未払いとなり、会社を退職されたとのことでした。ご依頼者は、退職後、会社に対し、未払賃金等の支払いを催促しました。しかしながら、会社は払う払うと口で言うだけで、一向に支払いはありませんでした。
解決への流れ
ご依頼を受けて、会社と強く交渉し、早期に立替経費と賃金を全額支払ってもらうことができました。
60代 男性
ご相談者の勤務していた会社の資金繰りが悪く、数か月分の立替経費と多額の賃金が未払いとなり、会社を退職されたとのことでした。ご依頼者は、退職後、会社に対し、未払賃金等の支払いを催促しました。しかしながら、会社は払う払うと口で言うだけで、一向に支払いはありませんでした。
ご依頼を受けて、会社と強く交渉し、早期に立替経費と賃金を全額支払ってもらうことができました。
雇用関係に基づいて生じた債権は、先取特権という担保権に基づいて、直ちに会社の預貯金を差し押さえるなど強制執行することができます。今回のケースでは、裁判所に強制執行を認めてもらえるだけの資料が十分にそろっていましたので、会社と強気で交渉することができました。