この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
兄弟間の遺産相続トラブルで、ご相談にお越しいただきました。親の死後、兄弟の1名が、生前にその預金を勝手に使い込んでいたことがわかりました。
解決への流れ
訴訟をおこし、損賠賠償請求を行いました。主張が認められ、勝訴の上でその損害を取り戻すことになりました。
年齢・性別 非公開
兄弟間の遺産相続トラブルで、ご相談にお越しいただきました。親の死後、兄弟の1名が、生前にその預金を勝手に使い込んでいたことがわかりました。
訴訟をおこし、損賠賠償請求を行いました。主張が認められ、勝訴の上でその損害を取り戻すことになりました。
このようなケースを、「遺産の使い込み」と言います。これらの事態がはっきりしている時、他の法定相続人は、当人に対し遺産の返還や損害の賠償を請求し、裁判所から命じてもらうよう働きかけることが可能です。遺産の使い込みは違法とされています。ただ、「時間がだいぶ経ってから請求した場合、その請求が認められたとしても、本人が使い込んだ後ならなかなか取り戻すことが難しい」というのも実態です。ですから、ぜひできるだけ早く、問題を先延ばしせずにご相談くださることをお勧めしています。