この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
妻は定職に就いて働いているが、夫は一定の資産があることからか、離職した後なかなか再就職しないという状況に業を煮やし、子どもを連れて実家に帰り別居を開始しました。その後いったん離婚調停を起こしましたが、夫が離婚に応じず、不成立に終わりました。その後一定期間経過して離婚訴訟を起こすことを考えていたところ、夫が夫婦関係調整(円満)調停を起こしたため、それには応じず、こちらから離婚訴訟を提起しました。
解決への流れ
夫は離婚理由がない、離婚の意思がないとして争いましたが、夫に明確な非があるということではないものの、妻の離婚を求める意思は強固であり、夫婦関係はもはや回復しがたい程度に破綻しているとして、一審裁判所は離婚を認めました。また、財産分与についても、妻が自分の収入を、夫名義で貯蓄するなどしていたこと、妻は無給の期間は短期間しかないのに対し、夫は無職の期間が婚姻期間の半分程度あることなどを指摘し、夫婦共有財産の形成については妻の寄与割合が高いと主張したところ、裁判所は財産分与割合を妻6夫4と認めました。なお夫は控訴しましたが、高裁で地裁判決の内容を受け入れる和解をしました。
財産分与については、夫婦の一方が他方の名義で財産管理をおこなうなどして誰の財産かが不明確になることもありますが、夫婦それぞれの収入や財産管理につき丁寧に立証することにより、一方の寄与割合が高いとの認定を得ることができる場合があります。