この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
ご依頼者さまは、妻の態度が急に冷たくなったことを不審に感じ、浮気を疑うようになりました。探偵に調査を依頼したところ、知人の男性と浮気して肉体関係(不貞行為)もあることが発覚しました。妻とは離婚に至りましたが、浮気相手に慰謝料を請求したいと考え、弁護士法人プロテクトスタンス福岡事務所にご相談されました。
解決への流れ
本件を担当した弁護士が相手方に慰謝料を請求すると、不倫前からご依頼者さまと妻との夫婦関係が破綻していたという理由で、支払いを拒否されました。その後も交渉がまとまらなかったため、弁護士は訴訟を起こして争うことにしました。弁護士は法廷で、ご依頼者さまが家族団らんの時間を確保する努力をしていたことを示す証拠などを提出し、婚姻関係の破綻を否定。裁判所も相手方に慰謝料を支払う義務があると認め、最終的に160万円が支払われる内容で合意に成功することができました。
配偶者に浮気・不倫された場合、配偶者やその浮気・不倫相手に対し、慰謝料の請求が可能です。しかし、婚姻関係の破綻を理由に支払いを拒否されたり、相場よりも低額な支払いを提案されたりするケースが多くあります。適正な金額の獲得を目指すためにも、慰謝料請求の経験が豊富な弁護士に相談し、交渉を依頼することをおすすめします。