この事例の依頼主
男性
相談前の状況
妻が職場の上司と不貞関係にあったとして、夫と不貞をした妻がご夫婦でご相談に来られました。相手方も婚姻しており、また双方の夫婦も直ちに離婚するという話でもなかったため、ご相談者様としては、慰謝料請求をしても結局はお互いの金銭を回すだけで、実質的な変動はないことから、配偶者に対する謝罪のほか、お互いに金銭を支払うことはしないとの合意をして解決すればよいと考えていましたが、弁護士を介した交渉を希望されたため、当事務所にて受任することになりました。
解決への流れ
代理人が付いたことで、慰謝料の交渉がスムーズに進み、早期解決となりました。
不貞行為の双方に配偶者がおられた事案でした。このような事案の場合、双方の夫婦が離婚しない限り、不貞行為の被害者となった他方配偶者(こちら側の配偶者と、不貞相手の配偶者)が受ける精神的苦痛に大きな差がない事案では、慰謝料額が同額となり、巡りめぐってプラスマイナス0になってしまうことになります。不貞をされた配偶者にしてみればおかしな話ですが、仕方ないものと思います。一方で、不貞の相手方の配偶者も被害者ですので、不貞相手に対して、たとえ形式的であったとしても慰謝料を支払わせたいという気持ちがあるケースが見受けられます。そのような場合、できる限り柔軟な方法で解決する姿勢が重要だと考えます。