「不倫相手から『夫が不倫を認めている』と聞いていたのに、その夫から慰謝料を請求された」——。都内在住のJさん(40代男性)から、そんな相談が寄せられました。
Jさんによると、交際相手の既婚女性は「夫とはセックスレス状態で、レスが続くなら他の男性と性行為をするという同意を夫から得ている」と説明していました。
その女性は、Jさん以前にも複数の男性と関係を持っており、夫婦は別居状態だったといいます。ただ、Jさんは、その女性が本当に別居しているのかなどを確認することはしていなかったようです。
このようなケースでは、「夫が不倫を認めている」という言葉を信じて不倫関係になっていたことは、慰謝料請求を免れる根拠になるのでしょうか。
●「不倫相手の言葉を信じた」は通用しない?
不貞行為が他方配偶者に対する不法行為となるのは、夫婦間の「婚姻共同生活の平和の維持」という法的利益を侵害するためです。
しかし、不貞行為の時点で夫婦の婚姻関係が既に破綻していたと過失なく信じていた場合は、特段の事情がない限り、不貞の相手方は他方配偶者に対して不法行為責任を負わないとされています。
今回のケースでは、夫婦が別居状態にあり、妻が「夫とはすでに別居しており、他にも複数の男性と関係をもっていた」「夫から不倫することの同意を得ていた」とJさんに伝え、それをJさんが信じていたという事情があります。
一般的には、配偶者と別居していて、すでに他の複数の異性と性的な関係をもち、そのことを配偶者が許容しているという状況は、婚姻関係が破綻していると判断される可能性があります。
したがって、単に別居しているというだけでなく、上に挙げたような事情も認められるのであれば、慰謝料請求はされないこととなります。
しかし、単に別居しているだけでは、ただちに婚姻関係が破綻したとは認められません。 今回のケースでは、Jさんは不倫相手の言葉を信じただけで、実際に別居しているのかも、不倫することに夫が同意しているのかという点についても、事実確認などはしていないようです。
もし、実際には単に別居をしているにすぎず、別居期間も短く、不倫を許すような発言などもしていなかった、というような場合、事実確認などをせず安易に相手の言葉を信じても「過失なく信じていた」とはいえないと考えられます。したがって、夫からの慰謝料請求が認められる可能性があるといえるでしょう。