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はやさか ひでお
早坂 英雄 弁護士
早坂法律事務所
所在地:埼玉県 さいたま市浦和区高砂3-4-9 太陽生命高砂町ビル5階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
調停
申立ての趣旨欄を別紙記載にしてもいいですか?
【相談の背景】モラハラ被害にあい、民事調停の申立書を書いています。申立ての趣旨について簡潔に書くように心掛けていますが、欄が小さいためにどうしてもはみ出てしまいます。関わっている複数人の名前ですら入り切らない状態です。【質問1】この場合、申込ての趣旨欄に別紙参照①などと書いた別に用意した書類を合わせて提出したら宜しいでしょうか?
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ベストアンサー
> 【質問1】> この場合、申込ての趣旨欄に別紙参照①などと書いた別に用意した書類を合わせて提出したら宜しいでしょうか?→そうですね。私達も申立ての趣旨や理由を書ききれない場合、本来の申立の趣旨欄に「別紙①のとおり」として、別紙①を添付するというやり方をすることがあります。裁判所もこのやり方で受け付けてくれるはずです。
通常訴訟
高等裁判所の裁判官について
【相談の背景】先日、高等裁判所の第1回口頭弁論を終えて、次回判決となりました。裁判官が3人並んでいましたが、真ん中に居た方が裁判長なのですか?【質問1】判決文は3人の名前で署名されるのでしょうか?
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ベストアンサー
> 裁判官が3人並んでいましたが、真ん中に居た方が裁判長なのですか?→合議体の場合で真ん中にいる裁判官が裁判長です。おそらく法廷での発言も、主に裁判長が行ったと思います。> 判決文は3人の名前で署名されるのでしょうか?→3人が連署して、それぞれ押印します。最初が裁判長の氏名、その後は陪席の裁判官2名の氏名が書かれます。
消費者被害
簡易裁判所から地方裁判所へ移送後について
【相談の背景】簡易裁判所で第1回第2回口頭弁論後、弁論準備手続きに入る前に準備書面を2往復くらしして弁論準備手続き期日当日に地方裁判所へ移送と言われました。【質問1】地方裁判所へ移送後はどのような流れになるのでしょうか?【質問2】簡易裁判所へ提出した準備書面はそのまま引き継がれるのでしょうか?
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> 【質問1】> 地方裁判所へ移送後はどのような流れになるのでしょうか?→いずれ、移送を受けた地方裁判所担当部の書記官から、次回期日についての連絡が来ると思います。> 【質問2】> 簡易裁判所へ提出した準備書面はそのまま引き継がれるのでしょうか?→簡易裁判所の記録ごと引き継がれます。
婚姻費用
一方的に示された婚姻費用の支払い
【相談の背景】妻が夫婦喧嘩レベルの話を誇張して市の男女担当者に相談し、精神的負担を理由に一歳の子供を連れて置き手紙一枚で一方的に別居しました。まだ結婚さて2年で、口やLINEでは色々言いましたが、夫婦喧嘩レベルだと思います。手を出したことはありません。月14万の婚姻費用を求められており、算定表より数万高い額です。【質問1】あまりにも一方的なので、調停を起こすとした場合、決定までの間、言われたままの額を支払わなければいけないのでしょうか?
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ベストアンサー
> 相手の言い分が通れば、遡って支払い義務が生じるのでしょうか?→現在の調停の実務では、調停申立月まで遡ります。例えば、5月に調停申立てがなされて、数回の期日を経て、最終的に婚姻費用が決定した(仮に10万円)のが8月で、その間未払いであった場合は、5月から7月分までの30万円は直ちに、8月からは毎月末日限り10万円を支払うということになります。遡った分が一括で支払えないという場合は、相手方の同意を要しますが、毎月の婚姻費用額に滞納分を上乗せする場合もあります。
不倫慰謝料
分割払い中の慰謝料を一括返済について
【相談の背景】不貞の慰謝料を請求され、弁護士を通して示談を交わし、分割払いで支払いしているところですが、まとまったお金が入り、残りの分を一括返済したいと思っております。【質問1】この場合、再度弁護士を通して相手方の弁護士に連絡をする必要がありますか?(返済は毎月相手の弁護士口座にしています)
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【質問1】この場合、再度弁護士を通して相手方の弁護士に連絡をする必要がありますか?(返済は毎月相手の弁護士口座にしています)→弁護士が預り金口座で支払いを受けていると、ときどき残金を一括払いしてくる方がおられます。事前に相手方弁護士に伝えておければ丁寧かと思いますが、絶対必要というものではないと思います。
婚姻費用
審判期日は、何をするんですか?
【相談の背景】婚姻費用調停中です。旦那が無断欠席で審判期日が決まりました。審判期日は、何をするんですか?裁判官から質問があるんですか?審判するとなれば、審判期日から、何日くらいで審判になり、審判日にちは裁判所に行かないといけないですか?【質問1】審判期日とは、何をするんですか?
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ベストアンサー
【質問1】審判期日とは、何をするんですか?→審問期日は、提出された主張書面や証拠について事実の調査を行ったり、裁判官から出頭した当事者に対し直接質問し、答えてもらう、ということを行います。そのうえで、裁判所から更に主張や証拠の提出を求められることもありますし、最終的には、審理終結日と審判日が定められます。通常は、審理終結日から1か月くらいの日が、審判日と定められます。審判日は、裁判所に出頭する必要はありません(審判書は郵送で送られてきます。)。ただ、早く結果を知りたい場合は、審判日以降であれば裁判所で直接受領することもできます(その場合は、事前に審判書を取りに行くと担当書記官に伝えておいたほうがよいと思います。)。
公正証書
離婚後の公正証書作成について
【相談の背景】離婚する際に養育費の件で公正証書を作成していなかったのですが、養育費が滞るようになりました。【質問1】離婚後の公正証書は作成可能でしょうか。
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【質問1】離婚後の公正証書は作成可能でしょうか。→離婚後でも養育費に関する公正証書を作成することは可能です。但し、相手方と養育費の額について合意ができて、公正証書作成日に公証役場に出頭するなどの協力を得る必要があります。相手方の協力を得らえる可能性が低いのであれば、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に養育費調停の申立てをすることをご検討いただければと思います。
調停離婚
離婚調停での離婚を拒否したい
【相談の背景】結婚6年目の夫婦です。夫が急に離婚すると言い出し家を出て行き、離婚調停が始まるところです。性格の不一致を理由にしているようですが、こちらはまだ離婚を望んでいません。不審に思い調べると、会社の同僚(既婚子あり)と毎日彼女のアパート駐車場に車を停めて、密会をしていることがわかりましたが、不貞行為の証拠までは掴めませんでした。過去DVも受け診断書もあります。【質問1】この内容でも調停、裁判で離婚を拒否し続けることは可能ですか?
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【質問1】この内容でも調停、裁判で離婚を拒否し続けることは可能ですか?→離婚調停は、話し合いですので、こちらが離婚に同意しない限り離婚が成立することはありません。調停不成立後に、夫が離婚訴訟を提起する可能性がありますが、裁判で離婚が認められるためには法定の離婚理由の主張立証が必要です。別居から時間が経過していないようですので、現時点では婚姻破綻が認められず離婚請求は棄却される可能性が高いでしょう。もっとも、別居期間が3年~5年程度になれば婚姻破綻が認められる可能性がないではないですが、夫の不貞行為等が認められて有責配偶者とされると、更に長期の別居期間が必要になると思われます。ですので、まずは別居期間中の婚姻費用の支払いを確保しつつ、調停では離婚を拒否して、不貞の証拠収集をされることをお勧めします。
面会交流
離婚後の面会交流の頻度について教えてください
【相談の背景】離婚後の面会交流について教えて欲しいです。夫とはすでに先月離婚しております。5歳の子供がいますが、生まれてすぐに別居していたので、会わせたりもなく、面識はありません。存在は話しましたが、顔は知りません。今後の面会交流について取り決めを行いたいと思っており、調停を検討しています。当方としては面会は特に希望しておりませんが、相手側が希望しているので、応じなければとは思っております。そこで、この状況下、調停を行った場合、頻度はどの程度で決定するでしょうか?私はできれば月一回(本当はもっと少ない頻度が良いが、認められないと思うので)にして欲しいですが、相手は毎週(週一)を求めてきそうな気配です。その場合、月一回以上で決定することになるでしょうか?泊まりなどはNGとすることも可能でしょうか?【質問1】この状況下での面会交流の頻度としてはどう決定されるか、予想される範囲でお教えください
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【質問1】この状況下での面会交流の頻度としてはどう決定されるか、予想される範囲でお教えください→お子さんが5歳ということも踏まえると毎週など頻繁な面会交流はかえってお子さんに負担となります。調停で決着がつかず審判に移行した場合の予想としては、月1回、宿泊なし、という結論になることが想定されると思われます。
協議離婚
離婚協議の内容変更、修正
【相談の背景】協議離婚後に、双方やはり協議内容に納得出来ないとなってしまいました【質問1】破棄して協議し直す場合はどのような方法になりますか?【質問2】破棄ではなく内容修正更新は出来ますか?その場合どのような方法になりますか?
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【質問1】破棄して協議し直す場合はどのような方法になりますか?→通常は、破棄を希望するほうが相手方に対し再協議を申し入れるという形になろうかと思います。しかし、一旦、合意しているとすると、相手方が再協議に応じるかは分かりません。相手方が協議に応じない場合は、家庭裁判所での調停(養育費、財産分与その他)で協議することを検討することになります。【質問2】破棄ではなく内容修正更新は出来ますか?その場合どのような方法になりますか?→相手方との間で話し合いがつけば、内容を修正更新することは可能です。その場合は、改めて合意書を作成し署名押印をするということになると思います。
不倫慰謝料
不倫慰謝料を完済予定です。その後の対応を教えてほしいです。
【相談の背景】職場の方と不倫(私は独身)をしてしまい、相手の奥様から慰謝料150万を請求されてしまいました。法律事務所から公的文書が届き、150万支払うことを約束し、月々支払をして今月で完済予定です。※銀行の振込明細はあります。(2ヶ月分は紛失)※法律事務所から届いた公的文書も紛失【質問1】今月完済で間違いがないか法律事務所に確認したいのですが、どのように確認すれば良いでしょうか。【質問2】法律事務所から届いた公的文書を紛失してしまったのですが再発行可能なのでしょうか。紛失すると、何か問題はありますでしょうか。
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【質問1】今月完済で間違いがないか法律事務所に確認したいのですが、どのように確認すれば良いでしょうか。→法律事務所に電話等で連絡して確認してもらうということになると思います。【質問2】法律事務所から届いた公的文書を紛失してしまったのですが再発行可能なのでしょうか。紛失すると、何か問題はありますでしょうか。→慰謝料支払いの合意書のような書類のことであると思いますが、法律事務所に依頼すればコピーは頂けると思います。紛失した場合でも、支払いは終了しているとのことですので、特に問題になることはないと思います。
別居
親権への影響について。
【相談の背景】マイホームを新築したばかりであったり子供がまだ小さいのにも関わらず妻の不貞行為が発覚し、将来の希望がもてなくなり精神疾患が発症しました。【質問1】別居し妻が子供を見ている場合は親権に不利になると聞きますが、私の場合は精神疾患を理由に休職し約一か月ちかく期間限定で実家で静養する予定ですが、この場合も親権に影響はありますか?
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【質問1】別居し妻が子供を見ている場合は親権に不利になると聞きますが、私の場合は精神疾患を理由に休職し約一か月ちかく期間限定で実家で静養する予定ですが、この場合も親権に影響はありますか?→これまでのお子さんに対する監護態勢、監護状況、監護中の問題の有無等によりますが、期間限定で実家で静養という限度であれば、このことだけで親権に直接的に影響するとは思えません。但し、回復が遅くなり、休職期間や静養期間が長くなってしまうと、実際に親権者として監護ができるかという点で疑念が出てくる可能性は否定できないと思います。
調停離婚
離婚調停 子供の面会交流について
【相談の背景】妻と別居中です。子どもは妻と会いたくないと言っています。妻から「お前が私に子どもを会わせないから、適応障害になった」と慰謝料を請求されたら、慰謝料は支払わなければならないのでしょうか?【質問1】このような場合、慰謝料を支払わなければならないのでしょうか?
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ベストアンサー
【質問1】このような場合、慰謝料を支払わなければならないのでしょうか?→お子さんが本心で会いたくないと言っているときに無理やり会わせることは、人道上からも認められないでしょう。仮に適応障害になったことが本当であるとしても、このケースで慰謝料請求は困難であると思います。
調停離婚
離婚に伴う面会交流、親権について
【相談の背景】ただいま離婚調停を申立て、1月に調停があります。先日の婚姻費調停で相手側が「親権はいらない」と言ったそうです。別居前から相手は子供はいらないと言っていました。別居後に子供が生まれたのですが、離婚調停で相手が子供を望んでいない場合でも、面会交流は必ず取り決めするのですか?【質問1】相手が面会交流に触れなかった場合、その他の養育費や慰謝料、財産分与だけ話し合い、面会交流の話しだけはせずに離婚する事は可能ですか?【質問2】ただ今産休中で手当が入るのは3ヶ月後。婚姻費ももらえず生活が出来ず役所からお金を借りて生活していますが、急に相手が親権をよこせと言ってきた場合、借金を理由に子供を取られてしまいますか?
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回答
ベストアンサー
【質問1】相手が面会交流に触れなかった場合、その他の養育費や慰謝料、財産分与だけ話し合い、面会交流の話しだけはせずに離婚する事は可能ですか?→離婚の際決めるべきことの1つが面会交流ですので、調停委員は、間違いなく聞いてくると思います。とはいえ、相手方に面会交流の希望がないのであれば、そのことについては何も取り決めず、離婚、親権、養育費、慰謝料、財産分与のみを取り決めるということはあり得ると思います。【質問2】ただ今産休中で手当が入るのは3ヶ月後。婚姻費ももらえず生活が出来ず役所からお金を借りて生活していますが、急に相手が親権をよこせと言ってきた場合、借金を理由に子供を取られてしまいますか?→この借金を理由に親権を取られるということはあってはならないと思います。借金の原因は、相手方が婚姻費用を支払わないことにあるのですから。仮に相手方が本気で親権を希望するなら、まず、婚姻費用分担義務を果たすべきですよね。
少額訴訟
少額訴訟 (元夫に母が貸した)
【相談の背景】元夫が私の母から学費を借りていたのですが、内容証明を出しても無視されて返済してきません。【質問1】30万円程なので少額訴訟を考えていますが可能でしょうか? この場合、貸金請求になりますか?
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【質問1】30万円程なので少額訴訟を考えていますが可能でしょうか? この場合、貸金請求になりますか?→少額訴訟は60万円以下の金銭請求であれば可能ですので、少額訴訟で問題ありません。事件名としては、貸金返還請求でよいと思います。川添弁護士のご回答にもありますが、身内や元身内間での貸し借りの場合、それが貸したものか(返還を要する)、あげたものか(返還を要しない)で争いになることがよくあります。ですので、貸金返還請求として訴訟をする場合は、相手方との返還約束についての主張立証が鍵になってくると思います。
調停離婚
離婚調停を出されてから離婚になるまで
【相談の背景】結婚22年の夫婦です。10月19日の日に妻とちょっとしたことで口ケンカしてしてました。妻は怒りがマックスになると手がつけられない性格なのですが、私も日頃のストレスが溜まっててついマックスにさせてしまい、ものを投げて殺してやる!と言われ、怖くなり、出ていってくれと言って会社に行きました。夜帰って来ら妻は妻の実家に帰ってました。私は離婚したくありません。今も別居中です。そのあと弁護士から離婚調停を受任したと連絡がありました。そして私は円満調停を出して、妻は離婚調停を出しました。申立書の内容としては私の支配や束縛、暴言が主な点とのことです。過度な支配、束縛もしてませんし、暴言はケンカした時だけなので、お互い様だと思います。【質問1】この内容で調停不成立となったらすぐ訴訟をしてくるでしょうか?また、すぐに離婚は認められますか?認められない場合、どのくらい別居すると認められますか?【質問2】調停不成立となった場合、すぐに訴訟しない場合は一旦弁護士契約は終了となるのですか?弁護士が入っているので、直接連絡が取れないのでいつまでが契約になるのか気になります。
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【質問1】この内容で調停不成立となったらすぐ訴訟をしてくるでしょうか?また、すぐに離婚は認められますか?認められない場合、どのくらい別居すると認められますか?→離婚訴訟では、法定離婚事由の主張立証ができないと離婚は認められません。法定離婚事由は、民法770条1項が定める、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④強度の精神病、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由です。①~④がない場合は、⑤が認められるかどうかが分かれ目となりますが、婚姻破綻を理由に⑤を主張する場合は相当期間、別居が継続することが必要となります。お書きいただいている内容からすると、別居から時間が経っておりませんので、離婚訴訟になった場合直ちには離婚を認める判決にはならないと思われます。離婚が認められる別居期間については、ケースバイケースではありますが、婚姻期間が22年と長期であることからすると、3年~5年は必要であると思います。【質問2】調停不成立となった場合、すぐに訴訟しない場合は一旦弁護士契約は終了となるのですか?弁護士が入っているので、直接連絡が取れないのでいつまでが契約になるのか気になります。→これは弁護士との契約の内容によります。調停のみで契約している場合と、調停不成立後の離婚訴訟まで契約している場合とで異なります。
相続
遺産分割協議が揉めて進まない
【相談の背景】遺産分割協議中です。相続人の中に1人だけ色々難癖言っている人がいます。全然協議になりません。このまま納税支払い日が来てしまうと大変なので家庭裁判所で調停申立てを考えております。相続人のうち1人以外は、遺産の話は、だいたいまとまっています。【質問1】調停申立ては、みんなでするのでしょうか?簡単な流れを教えてください。
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【質問1】調停申立ては、みんなでするのでしょうか?→遺産分割調停ですが、仮に相続人A、B、Cがいるとして、AとBは意見が一致しているのに、Cが難癖をつけているという状況ですね。その場合、①Aのみが申立人となる形でも、②AとBが申立人となる形でもどちらでも申立ては可能です。①の場合は、BとCが相手方、②の場合は、Cのみが相手方となります。このケースでは②のほうが自然かと思います。なお、家庭裁判所の管轄は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所になりますので、①の場合は、BまたはCの住所地を管轄する家庭裁判所、②の場合はCの住所地を管轄する家庭裁判所なります。>簡単な流れを教えてください。→遺産分割調停申立書を作成して、管轄の家庭裁判所に提出します。申立書の用紙は、家庭裁判所で貰うこともできますし、裁判所のHP等で入手することも可能です。申立書のほか、被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本等が必要になります。必要書類等は裁判所のHP等でご確認いただければと思います。申立書が受理されてしばらくすると、裁判所から申立人に対し、第1回調停期日の日程調整の連絡があります。裁判所と申立人間で期日が決定したら、裁判所から相手方に対し、調停期日呼出状と申立書副本が送られます。何回調停をするかはケースバイケースですが、当事者間での合意ができ、調停が成立すれば終了となります。逆に合意ができなかった場合は、調停不成立となり、審判に移行し、裁判所が審判をします。ざっくりいうとこのような流れになります。
協議離婚
離婚協議書作成について
【相談の背景】現在、離婚に向けて協議書を作成しております。【質問1】2枚になる場合、ホチキスでとめた方が良いのでしょうか?どちらでも大丈夫でしょうか?
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【質問1】2枚になる場合、ホチキスでとめた方が良いのでしょうか?どちらでも大丈夫でしょうか?→協議書が2枚になる場合はホチキス止めをして、ページをまたいでいる箇所に契印を押すというのが正式かと思います。バラバラだと、一部のページを紛失したり、後に改ざんされたりする可能性があると思います。
通常訴訟
判決文の送付先について
【相談の背景】この度高裁で判決が下ることになりました。【質問1】判決文は直接、原告/被告に送られますか。それとも代理人へ送られますか。
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【質問1】判決文は直接、原告/被告に送られますか。それとも代理人へ送られますか。→当事者に代理人が就いている場合、送達場所を代理人の事務所にしていることが通常ですので、判決書は、裁判所から代理人事務所宛てに送達されます。
訴状
2回目期日以降に弁護士に依頼
【相談の背景】損害賠償請求で訴えられそうです。相手の様子を見ると、こちらが4月から忙しくなるのを知っており、4月が狙い目だと言っていました。4月に訴状が来た場合、5月頃に1回目の期日があると思います。その頃は、色々と忙しくなりそうなので、期日までに弁護士に依頼できるかわかりません。【質問1】弁護士の依頼が間に合わなかった場合、1回目の期日には、追って認否すると書いて出して、2回目の期日以降は弁護士に依頼することは可能ですか?
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【質問1】弁護士の依頼が間に合わなかった場合、1回目の期日には、追って認否すると書いて出して、2回目の期日以降は弁護士に依頼することは可能ですか?→第1回期日については、事前に答弁書さえ提出していれば当日出頭しなくても、答弁書を陳述したものと見做されます。答弁書は、請求の趣旨に対する答弁(請求棄却を求める)を書く必要がありますが、請求の原因に対する認否は、「追って認否する」でも大丈夫です。2回目以降は陳述擬制ができませんので、ご本人が代理人が出頭する必要があります。2回目以降の期日から弁護士に依頼するとしても、事情聴取や書面の準備がありますので、早めに担当してもらう弁護士を探し、打ち合わせをしていただければと思います。
労働
民事の証拠説明書作成中、立証趣旨の書き方
【相談の背景】民事の証拠説明書作成中、立証趣旨の書き方で質問させていただきます。よろしくお願いします。例令和3年12月8日午後3時、Aは図書館へ行った。【質問1】証拠で時刻の証明が出来なければ、立証趣旨は「令和3年12月8日、Aは図書館へ行った事実」となりますか?「令和3年12月8日午後3時、Aは図書館へ行った事実」とするのは問題がありますか?
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ベストアンサー
【質問1】証拠で時刻の証明が出来なければ、立証趣旨は「令和3年12月8日、Aは図書館へ行った事実」となりますか?「令和3年12月8日午後3時、Aは図書館へ行った事実」とするのは問題がありますか?→後者で問題ないと思います。最終的には、他の証拠や尋問結果などを踏まえて事実関係が認定されますので、1つの証拠で全てを証明できなくても(要するに他の証拠などとの合わせ技でも)問題ないと思います。
通常訴訟
裁判官からの和解の提案
【相談の背景】名誉権侵害で裁判中の被告側です。弁護士に依頼しています。裁判途中で裁判官から和解を提案されることが多いと聞きました。【質問1】お互い弁護士を立てていても、和解の提案はされるのでしょうか?
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【質問1】お互い弁護士を立てていても、和解の提案はされるのでしょうか?→最終的に金銭での解決になる場合は、和解提案をされることは多いです。金銭解決ですと、白か黒かだけでなく、お互いが納得できる中間地点での解決も可能であるからです。もちろん、当事者のどちらかが和解に断固反対しているような場合は和解提案をせずに判決となることもあり得ます。
養育費
養育費の決め方について
【相談の背景】お互い代理人をつけて、審判中です。私の職場は事情により退職し、今の仕事をしています。(同じ職種)この事は言いにくく、転職してから時が経ってしまい自分の代理人に報告していません。【質問1】親権を決める時、裁判中で転職すると不利になりますか?【質問2】養育費で貰う側の年収の証明の提出は求められますか?
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【質問1】親権を決める時、裁判中で転職すると不利になりますか?→親権者となった場合、継続的な養育が必要となりますので、それに伴って毎月養育に要する費用が発生します。それを安定的に負担していけるかが問題となりますが、次の仕事が見つかるまでの無給期間が異常に長いとか、安易に転職を繰り返す(かつ、賃金が減る)というような事情がある場合でない限り、転職すること自体で直ちに不利になることはないと思います。【質問2】養育費で貰う側の年収の証明の提出は求められますか?→裁判所においては、基本的に双方の収入、お子さんの年齢と数に従った算定表により額が決まります。ですので、養育費を払う側、貰う側双方の年収の証明書類が必要になります。
強制執行
判決書のホッチキス留めの管理
【相談の背景】損害賠償請求の判決書が届きました。判決文をコピーする為に、ホッチキスを外しました。【質問1】強制執行の申立てに原本が必要なのですが、判決文をばらしたままで提出できますか。それとも判決書の穴の部分を重ねてホッチキスをし直した方がいいですか。
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【質問1】強制執行の申立てに原本が必要なのですが、判決文をばらしたままで提出できますか。それとも判決書の穴の部分を重ねてホッチキスをし直した方がいいですか。→私どもも、判決書のホッチキスを外してコピーし、あとでホッチキスで止め直すことはしています。裁判所の契印や割り印(最後のページの正本認証や執行文)がありますので、止め直したとしても、文書としての一体性は確認できますので、問題ないと思います。バラバラのままは、却ってページが抜け落ちたりする可能性があるのでさけたほうがよいと思います。
不倫慰謝料
不倫の慰謝料について
【相談の背景】先日、私の夫が7年間に及ぶ不倫を告白してきました。詳細は省きますが、相手方に結婚前提で付き合う恋人ができたことで今回終わりを迎えたようです。不倫の内容は夫が全て自白しており、相手方も認めております。私自身、お金で解決できる問題ではないと思っていますが、ひとまず夫の不倫相手のみに慰謝料を請求しようと思っておりますが、金額はいくら請求できるのでしょうか。夫は不倫中、私たちには週末は同期との集まりがあると言っていたのですが、実際は週末は相手の家で過ごしていました。よろしくお願い致します。【質問1】慰謝料の金額(相手方のみ)
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不貞開始当時、同居していて結婚生活も特に不和などがない状況であった(要するに婚姻関係が破綻していたわけではない)とすると、個人的には、100万円~150万円程度での決着が多いように思います。
強制執行
県外の弁護士への依頼
【相談の背景】養育費未払いで生活も苦しくなってきたので強制執行を検討中です。(公正証書あり)現時点での未払いは約300万円あり、確実に履行したいと思っています。【質問1】県内の弁護士を探していたのですがなかなか見つからず、県外の弁護士に依頼することも考えていますが、県外の弁護士に依頼するデメリットを教えてください。
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【質問1】県内の弁護士を探していたのですがなかなか見つからず、県外の弁護士に依頼することも考えていますが、県外の弁護士に依頼するデメリットを教えてください。→デメリットとしては、打ち合わせの際、県外の弁護士の事務所を訪問することになりますので、時間と費用がかかることでしょう。但し、強制執行の依頼ということであれば、それほど対面での打ち合わせを要しないと思われますし、手続きに必要な書面の授受は郵便で行うこともできます。県内か県外かということよりも、信頼できる弁護士をお探しになることがよいものと思います。
個人再生
個人再生の積立金の遅延について。
【相談の背景】現在大阪にて個人再生手続き中、意見聴取決定の状況です。月末に入金をしようとして仕事が立て込んでしまい、ATMでの入金が両方共日を跨いでしまい、結果1日遅延したというのが背景です。【質問1】毎月の積立金について、9月に1日、11月に1日積立金の入金を遅延してしまっています。9月は口座提出時に何も言われなかったのですが、今回11月に1日遅れてしまったのですが、大きな影響は出るでしょうか。
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【質問1】毎月の積立金について、9月に1日、11月に1日積立金の入金を遅延してしまっています。9月は口座提出時に何も言われなかったのですが、今回11月に1日遅れてしまったのですが、大きな影響は出るでしょうか。→1日ということであればおそらく大きな影響はないと思いますが、再生計画認可後に債権者に対する支払いを開始した後は、遅れないようにご注意下さい(特に、月末が土日である場合や年末年始などは要注意です。)。
調停離婚
離婚調停と裁判について。
【相談の背景】結婚22年の夫婦です。先月に妻とちょっとしたことで口ケンカしてしてました。妻は怒りがマックスになると手がつけられない性格なのですが、私も日頃のストレスが溜まっててついマックスにさせてしまい、ものを投げて殺してやる!と言われ、怖くなり、出ていってくれと言って会社に行きました。夜帰って来ら妻は妻の実家に帰ってました。そのあと弁護士から離婚調停の準備をしていると連絡があり、私は離婚したくないので、円満調停を先に出しました。性格の不一致しか、思いあたることがありません。【質問1】妻側は離婚調停を出すようなのですが、双方の調停で不成立になった場合、すぐ裁判になった場合、離婚が認められる事はありますか?【質問2】また、裁判で離婚が認められなかった場合、すぐ上告となりますか?上告しない場合はまた時間が経ったら調停からやり直しになるか、家庭裁判所で一からやり直しになるのでしょうか。
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【質問1】妻側は離婚調停を出すようなのですが、双方の調停で不成立になった場合、すぐ裁判になった場合、離婚が認められる事はありますか?→裁判で離婚を求める場合は、相手方に民法が定める離婚原因が認められることが条件となります。しかし、ご記載いただいた内容からすると、性格の不一致によるもので、別居から間もないことを考えると、直ちに離婚訴訟を提起しても、離婚請求は認められないものと思います。【質問2】また、裁判で離婚が認められなかった場合、すぐ上告となりますか?上告しない場合はまた時間が経ったら調停からやり直しになるか、家庭裁判所で一からやり直しになるのでしょうか。→仮に相手方が離婚調停不成立後直ちに離婚訴訟を提起して敗訴した場合(離婚請求が棄却された場合)、相手方はこれに不服であれば高等裁判所に控訴することができます。相手方が控訴せず棄却判決が確定した場合、ある程度の別居期間が経過した後に改めて離婚訴訟を提起してくることが多いです。その場合は、第1審である家庭裁判所からスタートになります。
離婚・男女問題
別居から離婚に至るまで
【相談の背景】3ヶ月ほど前から夫と別居しています。夫が離婚をしたいと言って一方的に出ていきました。0歳の子供が1人おり、私と生活しています。別居期間が長くなれば離婚できるが、小さい子供が居るので5年程は別居期間が必要だと夫が弁護士さんから聞いたようです。夫は今はまだ弁護士さんには相談のみで依頼しておらず調停等もしていません。【質問1】5年程で離婚になってしまうのでしょうか?3年くらい等、もっと短い期間での離婚もありえますか?【質問2】5年程で離婚になるとしたらギリギリまでしたくないのですが、その場合私は夫に定期的に連絡をとったり、家族で出掛けようと誘ったり、何か修復しようとしてる努力を見せなければなりませんか?【質問3】別居中に夫から子供に会いたいと言われた時、都合が合わない等で拒否した場合私は不利になりますか?
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【質問1】5年程で離婚になってしまうのでしょうか?3年くらい等、もっと短い期間での離婚もありえますか?→長期の別居を根拠する場合、どの程度の別居期間で「婚姻関係の破綻」が認められるかという話ですが、裁判例等からすると3年~5年程度の別居期間の経過で破綻が認められる傾向が強いと思います。ただ、別居に至る経緯、破綻に対する有責性、同居期間との対比、お子さんの有無などいろいろな事情が考慮されますので、5年経過したから、3年経過したからと言って必ず離婚が認められるというものでもありません。【質問2】5年程で離婚になるとしたらギリギリまでしたくないのですが、その場合私は夫に定期的に連絡をとったり、家族で出掛けようと誘ったり、何か修復しようとしてる努力を見せなければなりませんか?→そうですね。復縁を希望されているのであれば復縁を実現するための行動は起こしたほうが良いと思います。何もしないと、別居を事実上黙認している(修復の意思がない)と捉えられ、婚姻関係が破綻しているという認定に傾いてしまう可能性があると思います。【質問3】別居中に夫から子供に会いたいと言われた時、都合が合わない等で拒否した場合私は不利になりますか?→一度都合が合わないという理由で面会を拒否したからと言って不利になるということはないと思いますが、何度も繰り返していると、故意に会わせないのではないかと疑われる可能性があります。お子さんとの面会と、別居や離婚とは直接関係するものではないですが、復縁を目指す立場であれば良好な父子関係の構築という視点も重要になってくると思います。
面会交流
面会交流の審判のDVの証拠能力について
【相談の背景】現在、面会交流の審判を進めています。審判を進めていますが、妻からの陳情書では、DV問題に精通した専門家により、父の言動や行動は母に対するDVと判断しているとの主張があります。私はDVをしていないと思っていますが、裁判官がどのように考えているか、読めなかったので、ご相談させて頂きました。【質問1】上記だけの主張で、DVとしての証拠に当たるのでしょうか。【質問2】具体的な専門家の名前や、専門家がどうような状況を踏まえて、そのようなDVと判断したとの記載がないのに、証拠として成り立つのでしょうか。【質問3】DVと判断するのでは、具体的なDVの証拠を提出したうえで、その証拠を踏まえての専門家の意見がないと、意味がないのではないのでしょうか。
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【質問1】上記だけの主張で、DVとしての証拠に当たるのでしょうか。→妻の陳述書も証拠にはなり得ますが、客観的証拠が伴わないと証拠としての信用性は低いと思います。【質問2】具体的な専門家の名前や、専門家がどうような状況を踏まえて、そのようなDVと判断したとの記載がないのに、証拠として成り立つのでしょうか。→「DV問題に精通した専門家」という人物の名前も分からないうえ、仮に本当にそのような人物に相談したとしても、しょせん妻から聞いた話だけをもとにしているのだとすると、やはり信用性は低いと思います。【質問3】DVと判断するのでは、具体的なDVの証拠を提出したうえで、その証拠を踏まえての専門家の意見がないと、意味がないのではないのでしょうか。→一口にDVと言ってもいろいろな行為や程度があります。そのあたりは客観的証拠(例えば、怪我の診断書や傷の写真など)がないと裁判官も判断のしようがないと思います。
協議離婚
婚姻関係破綻、別居、離婚協議
【相談の背景】ただいま離婚協議中です。現在別居をはじめたばかりです。今は近距離での別居なのですが、来月から遠距離の別居になります。子供は1人おり、妻が面倒を見る予定です。別居後は毎日のようにLINEでお互い嫌味を言い合ったり、悪口を言って喧嘩をしています。子供にも私の悪口を散々言って、子供もわたしと距離を取ってしまうようになってしまいました。夫婦関係は冷めきっているのですが、子供のために離婚しないと妻が言いはっております。【質問1】このように別居をはじめて、明らかに夫婦仲が冷めきったLINEのやり取りばかりのような状態なのですが、婚姻関係破綻とはなりませんでしょうか?
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【質問1】このように別居をはじめて、明らかに夫婦仲が冷めきったLINEのやり取りばかりのような状態なのですが、婚姻関係破綻とはなりませんでしょうか?→夫婦仲が冷めきってLINEのやりとりしかなく、お互いに関係を修復する意思もない、ということであれば破綻に近い状態であるように思われます。子どものためとは言え、妻側が離婚を拒否していることや別居を始めたばかりという状況ですと、民法が定める離婚事由(770条1項5号)にいう「婚姻を継続し難い重大な事由」とは認められない可能性があるかと思います。相手方が離婚に同意しない状態で離婚を実現するためには、当面の別居を継続して、婚姻関係破綻の程度を深めていくという方法を取ることになろうかと思います。
財産分与
財産分与調停時の取決めについて
【相談の背景】申立人より離婚・婚姻費用調停を申し立てられ離婚調停を先に成立させたのですが離婚調停成立の際に、精算条項が記載されておりませんでした。お互いに代理人を立てずに、調停を進めています。今は財産分与調停を起こされています。【質問1】財産分与調停で、合意があれば今後一切慰謝料など如何なる名目を問わず互いに債権債務を追求しないというような精算条項を調停調書に書いてもらう事は出来るのでしょうか?
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【質問1】財産分与調停で、合意があれば今後一切慰謝料など如何なる名目を問わず互いに債権債務を追求しないというような精算条項を調停調書に書いてもらう事は出来るのでしょうか?→清算条項には、限定的なもの(「本件に関し」を入れる)と特に限定を入れずにその時点までの債権債務すべてを対象とする非限定的なものがあります。前者ですと、相手方は、今後、財産分与調停で決まった内容以外の財産分与の請求はできませんが、慰謝料請求は清算条項の対象外となり理論上はできてしまいます。ですので、調停委員会に対し、非限定的な清算条項(一切の債権債務なし)を条項化するよう求めていただければと思います。
婚約破棄
裁判では婚約として認められるでしょうか?
【相談の背景】婚約の証拠として。○入籍日が決まっていた。○相手方は私の両親へ結婚の挨拶きました。○婚約時計(数十万円)受け取りました。相手が購入した日の保証書付。○プロポーズ後私は寿退社○元々同棲していた○結婚にあたり引っ越しをした(同居人婚約者と相手が記入した賃貸契約書と入居申込書)○婚約破棄され相手が逃げた直後に妊娠発覚して流産○婚約破棄の際、相手からメッセージアプリにて「プロポーズをして無責任だとは思うけど、親をばかにされたから破棄する」といった内容があります▲新婚旅行予定なし▲結婚式予約なし▲結納なし▲相手親への挨拶は婚約直後から反対されていたので挨拶拒否されていました。【質問1】これらの証拠で裁判官は婚約していたとほぼ認めていただけるでしょうか?【質問2】流産の診断書があり、相手の子で100%間違いないのですが相手がもし虚偽をしてきた場合、裁判官は相手の子だと認めてくれる可能性はありますでしょうか?【質問3】親をバカにしたというのは婚約破棄の正当理由になりますか?(こちらは相手親に対して侮辱もしていなく、相手親から彼に対しケンカになってもいいなら連れてこいといわれていたので結婚挨拶は拒否しておりました。)
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【質問1】これらの証拠で裁判官は婚約していたとほぼ認めていただけるでしょうか?→お書きいただいた事情を前提とすると、婚約の認定がなされる可能性が極めて高いのではないかと思います。【質問2】流産の診断書があり、相手の子で100%間違いないのですが相手がもし虚偽をしてきた場合、裁判官は相手の子だと認めてくれる可能性はありますでしょうか?→客観的な証拠による証明は困難かと思いますが、当時は婚約中であったことや同居していた事実等を勘案すれば可能性は十分あると思います。【質問3】親をバカにしたというのは婚約破棄の正当理由になりますか?(こちらは相手親に対して侮辱もしていなく、相手親から彼に対しケンカになってもいいなら連れてこいといわれていたので結婚挨拶は拒否しておりました。)→他の事情があるかないかにもよりますが、単にこのことだけで婚約破棄の正当事由が認められる可能性は低いと思います。
離婚・男女問題
婚姻費用調停による不安があります。
【相談の背景】近々、調停がはじまります。こちらが離婚調停申し立て。相手方が婚姻費用調停申し立てです。別居は1年3カ月過ぎました。別居してから算定表には基づかない婚姻費用を支払いしてました。それまでは協議で進めていましたが、相手方がなかなか進めないので弁護士に相談の上、離婚調停と婚姻費用は念書による合意はしてないので算定表内での金額に減額して振り込むようにしました。婚姻費用を減額した理由で申し立てられました。家裁による調停は現代も男性側を最初は悪く見る印象だとまわりや弁護士から言われてまして少し不安になってます。公平だと言いながら全く公平ではないと経験者がみんな言います。よく非親権者は婚姻費用は調停を申し立てられない限りは払わなくても良い(連れ去りや不貞のなど)とアドバイスする弁護士さんもいます。個人的には非親権者が婚姻費用を払わない姿勢が一番の原因なのかと思っているのですが、そこで経験のある弁護士様たちに質問です。【質問1】調停を申し立てる前から、婚姻費用を払ってるor払ってない人の印象と主張は調停員の態度なり対応なり全く異なるものなのでしょうか?
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【質問1】調停を申し立てる前から、婚姻費用を払ってるor払ってない人の印象と主張は調停員の態度なり対応なり全く異なるものなのでしょうか?→各調停委員の信条や人となりなどにもよるとは思いますが、多少なりとも婚姻費用を支払っているほうが印象はいいように思います。特に相手方の生活が困窮していると思われる場合、調停の中で、暫定的にでも婚姻費用を支払い、確定後に精算するよう求められることがあります。
調停離婚
離婚調停と財産分与調停、年金分割調停について
【相談の背景】現在、別居2ヶ月 同時進行で婚姻費調停進めております。別途 お互い話し合いで、なんとか離婚には同意を取り、居住用財産の財産分与まで同意を取り付けました。残りは●年金分割(年金事務所から計算書取得済)●予定退職金の分割(別居前婚姻期間で計算し退職予定時から利息分を控除)を予定していますが、この2点についてはまだ相手方に申し出をしていません。こちらとしては、口約束(sns経由で話し合いをしており文面では記録が残っています)を確実なものにしたいと考えています。お金に関して婚姻中も嘘やごまかしが多数あったため信頼できない相手です。【補足】子どもへの虐待が原因で離婚を希望しており、子ども2人(10代後半)は父親と面会も同居も望んでおらず、相手方も親権が欲しいと言い出さないため争いはありません。【質問1】離婚調停用書類作成のため裁判所サイトを確認したところ、財産分与と年金分割調停の書類も別途掲載されていました。これらは同時に提出するものか、離婚調停の中で話し合い不調の場合に追加で出すのか教えてください【質問2】離婚調停の中で財産分与及び退職金分割、年金分割も話し合おうと考えておりましたが間違いありませんでしょうか?
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【質問1】離婚調停用書類作成のため裁判所サイトを確認したところ、財産分与と年金分割調停の書類も別途掲載されていました。これらは同時に提出するものか、離婚調停の中で話し合い不調の場合に追加で出すのか教えてください→裁判所のサイトにある財産分与調停と年金分割調停の書式は、離婚時に財産分与や年金分割について当事者間で合意できず、離婚後に単体で財産分与や年金分割を求める場合に利用します。夫婦関係調整(離婚)調停では、離婚や親権だけでなく、財産分与や年金分割などについても協議することができます。【質問2】離婚調停の中で財産分与及び退職金分割、年金分割も話し合おうと考えておりましたが間違いありませんでしょうか?→上記のとおりですので、離婚調停の中で財産分与等について話し合いができます。
企業法務
反訴請求を棄却された場合の控訴状
【相談の背景】原審、反訴請求を棄却されました。わたしが、控訴する場合、控訴人(被告・反訴原告)となるのでしょうか。【質問1】反訴請求を棄却された場合の控訴状
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【質問1】反訴請求を棄却された場合の控訴状→控訴状では、控訴する側が「控訴人」、控訴される側が「被控訴人」となります。本訴被告(反訴原告)の場合で控訴するとすれば、控訴人(本訴被告、反訴原告)となります。
婚姻費用
婚姻費用審判について
【相談の背景】婚姻費用審判の取り下げ可否について教えてください。【質問1】審判が進行した場合に相手の同意なく取り下げができるのは、どの時点まででしょうか。
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【質問1】審判が進行した場合に相手の同意なく取り下げができるのは、どの時点まででしょうか。→婚姻費用審判において相手方の同意なく取下げができるのは、審判がなされる前までとなります。審判後は、相手方の同意が必要です(婚姻費用分担審判は、別表第二に掲げる事項についての家事審判となります)。(ご参考)家事事件手続法(家事審判の申立ての取下げ)第八十二条 家事審判の申立ては、特別の定めがある場合を除き、審判があるまで、その全部又は一部を取り下げることができる。2 別表第二に掲げる事項についての家事審判の申立ては、審判が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。ただし、申立ての取下げは、審判がされた後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
賃料の滞納
明渡訴訟 和解 毎月支払いはあるものの明渡はされず
【相談の背景】当方大家側です。今年6月、家賃滞納により明渡訴訟を提起し、和解(今年8月)を致しました。毎月の支払いと明渡猶予に関し和解しましたが、毎月支払いはありますが明渡猶予の日程になっても明渡がされませんでした。今後どの様に動けば良いでしょうか。和解内容としては、・令和3年、10月29日まで明渡猶予をする。・前項の期日限り、建物を明け渡す。・滞納額合計180万の支払い義務があることを確認する。・毎月20万を毎月末日限り9回に分割し支払う。・滞納月が2ヶ月になった場合、残金を直ちに支払う。・原告はその余の請求を破棄する。・本件和解条項に定めるものの他何らの債権債務がないことを相互に確認する。・訴訟費用は各自の負担とする。となります。【質問1】8.9.10.11(既に昨日入金確認済み)と和解後4ヶ月、毎月20万支払いはありますが、明渡だけなされませんでした。この様な状況下の場合、残金一括精算を求めることはできますか?【質問2】それとも、明渡がなされない場合も残金一括精算できる旨和解に書いてない為難しいでしょうか。上記の様な和解条件の上では、滞納しない限り、残金一括を求めることはできないのでしょうか。【質問3】また、明渡期限の29日を過ぎましたが鍵などを交換してしまっても大丈夫でしょうか?それとも、やはり強制執行の申立する他追い出す方法はないのでしょうか。【質問4】29日までに、出て行くとばかり考えていた為とても焦っています。長くなりましたが、宜しくお願い致します。
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【質問1】8.9.10.11(既に昨日入金確認済み)と和解後4ヶ月、毎月20万支払いはありますが、明渡だけなされませんでした。この様な状況下の場合、残金一括精算を求めることはできますか?→和解調書上、残金一括清算を求めることができるのは、滞納月が2か月になった場合となっておりますので、明渡しをしないことを理由として残金一括清算はできません。【質問2】それとも、明渡がなされない場合も残金一括精算できる旨和解に書いてない為難しいでしょうか。上記の様な和解条件の上では、滞納しない限り、残金一括を求めることはできないのでしょうか。→上記のとおりです。【質問3】また、明渡期限の29日を過ぎましたが鍵などを交換してしまっても大丈夫でしょうか?それとも、やはり強制執行の申立する他追い出す方法はないのでしょうか。→鍵を変えてしまうのは、自力救済となってしまいますので、できません。和解調書に基づいて明渡しの強制執行を申し立てるしかありません。【質問4】29日までに、出て行くとばかり考えていた為とても焦っています。→明渡しを前提とする和解に応じておきながら、自発的に退去しないことは想定外であったものと思います。ただ、だからと言ってご自身で強制的に立退きを強要することはできないため、前記のとおり、強制執行に出るしかないと思います。
調停離婚
離婚調停 申立書 財産分与 住宅 について
【相談の背景】何度か質問させていただいておりますが、引き続き離婚調停申立てに関してご教授お願い致します。申立ては私からです。申立書の財産分与の部分にチェックをする必要があるのかどうか教えていただきたいです。私としては財産分与(貯蓄、車、保険など)は特に希望していませんでしたが、(主人は希望している様です)持家の事だけは調停の場で取り決めておきたいと思っておりました。持家のローンは主人が払い続けて私と子供が住む形で話はまとまっております。主人には不貞がありその際に決めた話です。建物の住宅ローンと建物の名義が主人、土地の名義は私の父となっております。取り決めたいのはローンを払い続けること、完済後には名義変更をすることです。申立書の財産分与には特にチェックは入れず調停の離婚の話し合いの中で話せばいいのであればそのように進めていきたいです。不貞があってこの条件で離婚をする話を進めたので持家の事だけしか対応する気は正直ないです。ご教授よろしくお願い致します。【質問1】名義変更の際に贈与税がかからないようにするには離婚の際の財産分与で取り決める必要がありますよね?やはりこのような住宅の事がある以上は財産分与にチェックが必要となりますでしょうか?【質問2】財産分与にチェックが必要な場合は通帳や車、保険なども全てきっちり分け合う話し合いまでしなくてはいけなくなりますか?財産分与の範囲もこちらで希望の範囲のみなど指定は可能でしょうか?
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【質問1】名義変更の際に贈与税がかからないようにするには離婚の際の財産分与で取り決める必要がありますよね?やはりこのような住宅の事がある以上は財産分与にチェックが必要となりますでしょうか?→取り決めは必要であると思います。チェックをしたほうがよいですが、しなかったからと言って、離婚調停の議題とできないわけではありません。名義変更の際、財産分与であることを示すために、調停成立時に作成される調停調書で、「財産分与として」名義変更することや、登記申請にあたり登記原因を財産分与として名義変更することが必要になると思います。【質問2】財産分与にチェックが必要な場合は通帳や車、保険なども全てきっちり分け合う話し合いまでしなくてはいけなくなりますか?財産分与の範囲もこちらで希望の範囲のみなど指定は可能でしょうか?→調停はあくまで話し合いですので、どこまで財産分与の議論をするかは当事者次第です。通常は、不動産、預貯金、保険、自動車あたりが中心になると思います。
裁判離婚
和解成立予定の期日では何をしますか。
【相談の背景】離婚の控訴審中で、和解期日を行い条件が纏まりました。その内容で和解条項を作成し期日間に提出しました。次回期日で和解離婚が成立する予定です。【質問1】次回期日では何をして、どういう流れでその日の離婚成立になるのですか?【質問2】当方の弁護士の先生が和解条項を作成しましたが、裁判官も何か書類を作成するのですか?以上、詳しく教えてください。よろしくおねがいいたします。
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【質問1】次回期日では何をして、どういう流れでその日の離婚成立になるのですか?→通常、和解期日では、最初に、裁判官がそれぞれの当事者から個別に、和解条項についての意見を聞きます。双方が同意すれば、裁判官が書記官を同席させたうえで、当事者の前で和解条項を読み上げながら確認します。裁判官が読み上げた和解条項で双方異議がなければ、和解成立となります。【質問2】当方の弁護士の先生が和解条項を作成しましたが、裁判官も何か書類を作成するのですか?→両当事者の合意ができれば、その後、書記官が和解調書を作成して(弁護士が作成したものを参考にすると思います)、両当事者に送達します。裁判官も、送達前に書記官が作成した和解調書の内容を確認します。
別居
婚姻費を支払う側の気持ち
【相談の背景】夫と別居中です。今後の婚姻費、支払いの件を話し合い中です。(まだ一度も婚姻費調停はしていません。)払う側(夫)からしたら、調停で決定するより話し合いで進めたがりますか?【質問1】婚姻費を払う側は、このまま話し合いで婚姻費を決定したがりますか?調停は避けたいと思いますか?
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【質問1】婚姻費を払う側は、このまま話し合いで婚姻費を決定したがりますか?調停は避けたいと思いますか?→支払う側は、話し合いであればいつでもどこでも(場合によってはラインやメールなどでも)できるので簡便です。わざわざ裁判所に出向かなくて済むので、簡単な方法で決定したがるでしょう。ただ、もらう側としては、将来、不払いがあった場合に給与差押等の強制執行ができる形にしておくには、調停をして決定するか公正証書を作成しておくほうがよいものと考えるものと思います。もらう側は、払う側の意向にかかわらず、調停で決めるか、公正証書を作成することをお勧めします。
準備書面
そんなもんですか?そんなもんですか?
【相談の背景】今日、最終口頭弁論でしたが、最終準備書面を陳述しますか、それと、判決日の指定でした。もっと準備書面などの内容聞いたりするかと思ったらあっさり終わりました。そんなもんですか?【質問1】そんなもんですか?そんなもんですか?
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【質問1】そんなもんですか?そんなもんですか?→非常にあっさり終わってしまったのですね。口頭弁論期日は、一般的にそんなもんと言えば、そんなもんです。もっとも、準備書面の中で、裁判官が理解できない点などがあれば、法廷で聞かれるはずですが、特に聞かれなかったということは、裁判官が書面の内容を理解できたということかと思います。
養育費
裁判所が審判の結果を出す日について
【相談の背景】現在養育費審判をしています。例えば、裁判所に提出する全ての文書が今月はじめに締切で、裁判官が結論を出す日が末日の場合、末日に全ての文書に目を通すのでしょうか。【質問1】裁判官が、審議?(結論を出す日?)は末日、金曜日だから翌週に結論の文書を送付すると言っていました。文書の提出締切日から結論を出す日まで1ヶ月程度ありますが、その期間、時間かけて結論を出すのでしょうか?【質問2】それとも、その末日に文書を読んで1日をかけて結論を出すのでしょうか?
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【質問1】裁判官が、審議?(結論を出す日?)は末日、金曜日だから翌週に結論の文書を送付すると言っていました。文書の提出締切日から結論を出す日まで1ヶ月程度ありますが、その期間、時間かけて結論を出すのでしょうか?→審理終結日以降に、その日までに提出された主張書面や証拠を踏まえ判断し、審判書を起案し、審判日に審判書を交付または郵送できる状態にするはずです。
調停離婚
調停前に婚姻費用振込の意図
【相談の背景】夫、子供達と別居して3ヶ月が経ちます。別居原因は夫のモラハラです。別居してすぐ、子の監護者指定や離婚調停を申し込みました。【質問1】現在、離婚調停及び婚姻費用請求の申立をしています。来週、一回目の期日なのですが、先週突然、婚姻費用、別居期間3ヶ月間×月額3万円の婚姻費用の振込がありました。相手方の意図はなんでしょうか?
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>相手方の意図はなんでしょうか?→推測にはなりますが、調停等で婚姻費用額が決定すると、申立時に遡って支払う義務が発生します(経過分は、一括か今後の分に上乗せする形になります)。そのため、申立て後の分を暫定的に支払っておくことで、経過分の一括払い等を避けることができます。もちろん、後日正式に婚姻費用額が決まった場合で、既払い分との差額があればそれは清算が必要になります。一般的に、婚姻費用分担調停では、婚姻費用が決まる前でも、義務者に対し暫定的に支払うよう調停委員が勧めることはよくあります。
不倫
証拠についての質問です
【相談の背景】はじめまして夫が3、4ヶ月前ほどから不倫をしています3年前も違う方と不倫していました(相手の女性と別れた後気づいた)今回は現在進行形ですキャバクラの女性とのダブル不倫で、そのお店では夫との関係は有名とのことです【質問1】いろいろな店、場所で抱き合ってキスをしている動画、ラブホテルに停車していた夫の車の写真、その他女性からの手紙、プレゼント等は証拠として扱えますでしょうか??
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> そー言った場合でも先程の証拠で慰謝料を請求できますでしょうか→先ほどの証拠を根拠に慰謝料を請求できるものと思います。夫側は、不貞開始時にすでに婚姻関係が破綻していたと主張し争ってくることが予測されます。しかし、その当時同居中であれば破綻の抗弁は容易には認められないものと思います。
離婚・男女問題
養育費、財産分与、年金分割などを決める時
【相談の背景】離婚することは双方同意で協議離婚になります。離婚するときのこれからの決め事、公正証書に記載する内容を決めるときは、当事者同士では話し合いはできないので、この場合は弁護士さんに相談にいくべきなのでしょうか?なにか選択肢はございますでしょうか?【質問1】公正証書の内容を決めるときはどうしたらいいのか
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>公正証書に記載する内容を決めるときは、当事者同士では話し合いはできないので、この場合は弁護士さんに相談にいくべきなのでしょうか?→当事者同士で話し合いができないとすると、公正証書の記載する内容も決まりませんので、弁護士に委任して相手方と協議してもらうべきでしょう。あるいは、離婚調停を申し立てて、調停手続きの中で、養育費、財産分与、年金分割等を調停委員を交えて調整していくことになると思います。調停が成立した場合に裁判所が作成する調停調書は、公正証書と同じ効力がありますので、将来養育費が不払いになった場合には調停調書をもとに給料差押え等の強制執行を申立てることもできます。
調停離婚
離婚調停、その他離婚の仕方
【相談の背景】離婚調停のすすめ方を教えて下さい。仮にもし、旦那が離婚調停に出席したくないと言って来たら、あとはどうなるのでしょうか?離婚調停も話し合いも通じないとしたら、あとは長年、別居しかないのでしょうか?【質問1】離婚調停、その他の方法を教えて下さい。
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>仮にもし、旦那が離婚調停に出席したくないと言って来たら、あとはどうなるのでしょうか?→第1回の調停期日は相手方の都合を聞かずに決めるので、都合が悪く出席できないという場合があります。その場合は相手方の都合を聞いたうえで2回目を設定しておくことになると思います。事前に裁判所に何も連絡がなく、出席もしない場合、もう一度別日で呼出をしてくれると思います。事前に相手方から、そもそも出頭の意思がないという連絡があるような場合は、2回目を設定しても出頭しない可能性が高いため、調停は不成立とされると思います。>離婚調停も話し合いも通じないとしたら、あとは長年、別居しかないのでしょうか?→そうですね。相手方の同意を得ずに離婚するには、長年別居したうえで離婚訴訟を提起し、離婚を認める判決を貰うしかないことになります。
財産分与
離婚時の財産分与について
【相談の背景】相手側が現在退職金の開示を拒否しております。47歳、20年以上の勤務です。相手側は今後10年以上先の退職で、支払われるか確実でないためと理由にしていますが、開示させる方法はありませんか。また、親が私達姉妹に定期預金を積んであります。親が貯めて管理しているお金なので、これは財産分与にはなりませんか。宜しくお願いします。【質問1】退職金開示拒否を開示にさせるには・・・?親が貯めている定期預金について
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【質問1】退職金開示拒否を開示にさせるには・・・?→任意に開示されないのでれば離婚調停を申立て、調停手続きの中で、裁判所に調査嘱託の申立てをするしかないように思います。採用されれば,裁判所から相手方の勤務先に直接、調査依頼が届きます。>親が貯めている定期預金について→親が貯めている定期預金は夫婦共同生活によって蓄積された財産ではありませんので、財産分与の対象にはならないと思います。
離婚・男女問題
財産分与について質問です
【相談の背景】財産分与に当たる、マンション売買でプラスになった分を分ける事にしていますが、夫は売るつもりがないので、プラスになった分の半分を現金で渡す。事になってました。私が依頼を頼むように夫に頼まれ、不動産に行きました。私は、普通に売買する場合の査定額の相場を出してもらい、中々の高値でした。それに納得いかない、夫は急ぎの場合で不動産に売る方の金額を資料請求していました。その額は、ほとんどプラスがない売値でした。【質問1】この場合、どっちで査定するのがいいのでしょうか?
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【質問1】この場合、どっちで査定するのがいいのでしょうか?→急いで売却という査定の場合、適正な時価額よりも低くなっていることが多いです(相場より安いからこそ早く売却できる)ので、通常の査定額を使うのが一般的であるように思います。通常の査定額を前提に複数の不動産業者から査定をとり、その平均値を用いることで査定額の正当性を相手方に伝えることができるかと思います。
婚姻費用
婚姻費用分担調停で、実状に合った正当な審判を下してもらうためにできることは?
【相談の背景】夫が失踪し、離婚調停を申し立てられ、通知なく住所を異転し別居されました。妻からのDVを受けたので妻が有責と主張されていますが、実際にはありません。夫からは長年に渡りDVを受けており、うつ病で通院中です。専業主婦の妻と未成熟の子で暮らしているのに生活費を止められ、婚姻費用分担調停を申し立てました。妻が10年以上専業主婦で子育てに専念してきたにもかかわらず、妻には正社員サラリーマンの夫と同等の稼働能力があると主張され、算定表をはるかに下回る婚姻費用の決定を主張されております。実際には、医師からの就労不可の診断書が出ており、妻に稼働能力はなく、外出できず家事もままならない状態です。初回の婚姻費用分担調停は、進行中の離婚調停(夫が申立人)内で行われます。【質問1】10年以上専業主婦で無収入、現在就労不可の状況でも、夫側の主張を考慮し実際にはない妻の稼働能力をあるものとされ、算定表の妻の収入を0円とせず決定されてしまうのでしょうか。【質問2】妻に稼働能力があるものと不当な判断を下されず、実状に沿った正当な婚姻費用の決定を審判で下してもらうためにはどのようにすればよいのでしょうか。
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【質問1】10年以上専業主婦で無収入、現在就労不可の状況でも、夫側の主張を考慮し実際にはない妻の稼働能力をあるものとされ、算定表の妻の収入を0円とせず決定されてしまうのでしょうか。→現実に稼働ができない状態であることを立証できれば収入0円が前提になるはずです。稼働能力というのはあくまで「推定・推測」ですから、証拠によってその推定・推測を覆すことが重要であると思います。そのためには、医師作成の就労不能の診断書や、外出できず家事もままならない状況であることの陳述書などを証拠として提出するとよいと思います。
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