物価統制令違反 昭和24年6月6日
事件番号
昭和24(れ)3199
事件名
物価統制令違反
裁判年月日
昭和24年6月6日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集刑 第18号59頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年10月29日
判示事項
副檢事の聽取書中に引用してある司法警察官意見書を適法な證據調を經ないで採證した判決の違法
裁判要旨
原判決は「Aに對する副檢事の第一、二回聽取書を通じ同書中同人の供述として買受けの日時の點を除き判示同趣旨の記載」を證據に舉示したこと及所論司法警察官の意見書いついて適法の證據調が爲された形跡がないことは所論の通りである。そして同聽取書を調べて見るに司法警察官作成の意見書記載の犯罪事實を讀み聞けたところ、相違なき旨を述べた旨の記載がある從つて右副檢事聽取書の内容は右司法警察官作成の意見書を見なければよくわからない筋合であるから右副檢事聽取書を證據と爲すには同聽取書に引用した司法警察官作成の意見書についてもまた適法の證據調をしなければならない。從つて原判決は副檢事聽取書を證據として舉示したにかかわらず同聽取書に引用した司法警察官作成の意見書について證據調をしない違法があると主張する論旨は理由がある。
参照法条
舊刑訴法338條,舊刑訴法410條13號