昭和二二年政令第一六五号違反 昭和24年4月9日
事件番号
昭和23(れ)775
事件名
昭和二二年政令第一六五号違反
裁判年月日
昭和24年4月9日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第3巻4号501頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年5月24日
判示事項
行爲の反社會性についての認識と法の不和
裁判要旨
論旨は、政令の公布後短日月なること等より當時被告人は、當該行爲が法令上禁止せられているとの意識がなかつたと主張するのであるけれども法の不知は犯罪の違法性を阻却するものでないことは刑法の規定するところであつて、かりに被告人が具體的にいかなる法令によつてその行爲が禁止せられているかを知らなかつたとしても既に前段説明のごとくその所爲の反社會性についての認識のあつたことが認められる以上その所爲について右政令違反の罪責を免れないことは當然といわなければならない。
参照法条
昭和22年政令165號,刑法38條3項