強盗傷人、強盗、昭和二二年政令第一六五号違反 昭和24年4月30日
事件番号
昭和23(れ)1861
事件名
強盗傷人、強盗、昭和二二年政令第一六五号違反
裁判年月日
昭和24年4月30日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第3巻5号691頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年10月6日
判示事項
犯罪事実の一部に対する補強証拠
裁判要旨
自白を補強する証拠は、必ずしも自白にかかる犯罪構成事実の全部にわたる必要はなく、自白にかかる事実の真実性を保障し得るものであれば足りる。
参照法条
憲法38条3項