この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
ご相談者様は,二人姉妹で,亡くなられたのはお母様。お父様は先にお亡くなりで,相続人は姉妹二人のみ。ご相談者様は,長年にわたって要介護度の高いお母様を自宅で介護し続けてきましたが,もう一人の相続人とお母様は疎遠でした。にもかかわらず,お母様が亡くなられると,もう一人の相続人は平等の割合での遺産分割を主張してきました。長年にわたってお母様を介護してきたことを考慮して遺産分割するべきではないかとの思いで,ご相談にお越しになられました。
解決への流れ
お母様の要介護度から,介護保険における介護報酬基準を参考に,お母様が受けられた経済的利益を算定し,寄与分を主張。もう一人の相続人も寄与分を認め,寄与分を考慮した遺産分割協議が成立しました。
被相続人と同居し,面倒を見てきたという事情がある場合,相続割合に反映させるべきと考えるのは通常の考え方ではありますが,裁判所における寄与分の認定は厳しいのが現状です。また,手続としても,遺産分割調停(審判)を申し立てた上,別途寄与分を定める調停(審判)を申し立て,寄与分についての主張・立証をしなければなりません。上記事例では遺産分割協議でまとまりましたが,調停(審判)によって解決せざるをえない場合には,弁護士への依頼が必要かと思われます。