【弁護士歴10年以上】【複数弁護士在籍】【JR・山陽明石駅徒歩5分】【初回相談(30分)無料】
日常生活を送る中,突如として事件・事故に巻き込まれることは誰にでも起こりえます。
問題を解決し,平穏な日常を取り戻すため,困った時に最も身近に存在し,最も頼りになる法律事務所でありたい,との思いで業務に取り組んでいます。
当事務所では,多くの事務所で有料となる法律相談を,初回は無料でさせていただいています(無料での対応時間は30分です。当事務所では,事実関係の聴き取り,法的見通し等の回答,仮に受任させていただく場合の費用説明を30分以内に完結させることを心がけており,超過料金(30分超過ごとに5500円(税込)が発生するのはご相談件数全体の1割程度です。また,超過料金が発生する場合,その旨を事前にお伝えした上で相談を継続させていただいています。)。
法律相談においては,事実関係だけでなく,ご相談に来られた方の心情を理解し,ご相談に来られた真の目的を捉え,最適な回答をするよう心がけています。これにより,相談のみで問題を解決される方も多くおられ,感謝の声を頂いています。
法律相談はご依頼を前提としたものではありません。また,ご自身の直面する問題がそもそも法律相談に適しているのかどうか判断できず,ご心配されながらお問い合わせをいただく場合もありますが,法律相談の対象であるかどうかを含めての法律相談ですので(はじめにお問い合わせをいただいた際,ご相談の概要をお伺いしており,その際にご相談の対象になるかどうかをお電話で回答させていただいております),何かお困りの際には,お気軽にご相談ください。
事務所ホームページ
http://akashi-law.com
濱崎 誠二 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 兵庫県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2006年
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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(状況)
車事故についての相談です。2車線の一方通行道路を走行中に、渋滞でほとんど動いていなかった左車線の車がウィンカーなしに突如、右車線に車線変更してきて、直進していた私の車の左側面中央から後方にかけてぶつけられました。私が走行していた車線は、右折レーンであったこともあり空いており、かつ、もう少しで右折しようとしていたところでしたのでスピードもあまり出ていなかったです。
(相談)
本ケースの場合、車線変更車が直進者の前方に侵入して衝突したわけでなく、前方への進入と後方への進入では直進者からの変更車の確認の可否に大きな違いがあると思うので、車線変更の基準ではなく、追突事故に準じて判断されるべき、つまり100:0と主張したいのですが、この主張は難しいでしょうか?
> (相談)
> 本ケースの場合、車線変更車が直進者の前方に侵入して衝突したわけでなく、前方への進入と後方への進入では直進者からの変更車の確認の可否に大きな違いがあると思うので、車線変更の基準ではなく、追突事故に準じて判断されるべき、つまり100:0と主張したいのですが、この主張は難しいでしょうか?
→状況的に,追突事故に準じて100:0を主張すること自体,正しい主張だと思います。
→もっとも,どの時点で進路変更を開始したのかという点について争いがあれば(相手方がもっと早い時点で進路変更を開始したと主張してきた場合),後方への進入であったことを証明できるのかという問題が生じます。
→仮に進路変更時の事故という枠組みで交渉することになった場合でも,ウィンカーを出していたかどうか,進路変更禁止場所だったかどうか(右折直前ということですので)などの修正要素の存否により,貴殿無過失の結論を導ける可能性はあります(進路変更のタイミングについて争ってきた相手方がウィンカーを出していなかったことを素直に認める可能性は事実上低いかもしれませんが)。 -
高速道路走行中に車が故障し、レッカーを呼び自宅まで搬送しました(任意保険のロードサービスを使用)。
故障の原因が10日前に出した整備工場の過失であり、車両の原状復帰はしていただけました(素直にミスを認めました)。
故障が原因で発生した交通費等を補償していただけるそうなのですが、先生方に2つ質問があります。
1.交通費等実際に発生した金額以外に、慰謝料のようなものは請求可能でしょうか?(車両故障時に発生した道路の汚れの清掃、待ち時間等かなり苦痛でした)
2.ロードサービスでこちらの支払いが0円の分について、レッカー代相当額を受け取ることは可能でしょうか?
レッカー会社の領収書の領収額は0円、売掛先が保険会社となっており、ここに金額が入っています。
レッカーサービスの使用回数制限はありませんが、自分で加入している任意保険のサービスを使って原因者が得をするようでイマイチ納得いきません。
> 1.交通費等実際に発生した金額以外に、慰謝料のようなものは請求可能でしょうか?(車両故障時に発生した道路の汚れの清掃、待ち時間等かなり苦痛でした)
→原則として,財産的権利を侵害された場合に慰謝料を請求することは困難で,特殊な事情(家屋の損傷やペットの死傷など)がない限り,否定されることが多いです。
> 2.ロードサービスでこちらの支払いが0円の分について、レッカー代相当額を受け取ることは可能でしょうか?
> レッカー会社の領収書の領収額は0円、売掛先が保険会社となっており、ここに金額が入っています。
> レッカーサービスの使用回数制限はありませんが、自分で加入している任意保険のサービスを使って原因者が得をするようでイマイチ納得いきません。
→貴殿には損害がないため,レッカー代相当額を貴殿が工場に請求することはできません。
→もっとも,貴殿の保険会社が貴殿に代わってレッカー代を工場に請求すると思われますので(求償),工場が得をするということはないと思います。
大久保 誠 弁護士の解決事例一覧
企業活動の心強い味方として,「顧問弁護士」をご活用ください。
企業法務・顧問弁護士の詳細分野
企業は,その活動に付随して様々な課題を抱えます。
取引先と取り交わす日々色々な契約を始め,法改正に対応したコンプライアンス体制の構築や,時には紛争に巻き込まれることもあります。
その際,会社の事業内容や内部事情などを知っている顧問弁護士であれば,適切かつ迅速な対応が可能です。
また,信頼関係が構築されることにより,心理的に外部の人には相談しづらい不祥事に関する事項や,個人的な悩み事などの相談相手にもなります。
企業活動の心強い味方として,「顧問弁護士」をご活用ください。
<顧問料>
・月額3万3000円の場合
※5時間程度の執務を予定(5時間を超える執務については,超過時間に応じ,1時間2万2000円の追加料金が発生します)
・月額5万5000円の場合
※10時間程度の執務を予定(10時間を超える執務については,超過時間に応じ,1時間2万2000円の追加料金が発生します)
<顧問業務に含まれるもの>
・日常の法律相談(優先的に予定を割きます)
・簡易な内容の書面(例,A4用紙1枚程度のもの,定型のフォームを埋める程度のもの)の作成
・内容証明郵便の作成・送付(実費別)及びこれに対する問い合わせ対応
・簡易な交渉対応,簡単な調査業務(弁護士会照会等)
<その他優待等>
・顧問料の額に応じて,裁判手続等顧問業務に含まれない業務をご依頼いただく場合の報酬額等を10%~20%減額致します。
・従業員の方のご相談案件につき,初回の法律相談料(通常30分のみ無料。超過時間30分ごとに5500円)を無料と致します。
【元損害保険会社の顧問弁護士】【完全成功報酬制】【弁護士特約利用可】元損害保険会社の顧問弁護士としての豊富な経験を活かし,最適なサポートを提供します。
交通事故の詳細分野
交通事故の被害に遭うと,治療に関すること,仕事(収入)に関すること,加害者との対応,損害保険会社との対応等,それまで全く意識したことのない多くの事柄に直面し,翻弄され,怪我を負ったこと以上に心身共に疲れ果ててしまいます。
事故に遭った後,最も大切なことは,まずは治療に専念できる環境を作ることです【※1】。
そして,治療を継続したにもかかわらず,不幸にして怪我が完治しなかった場合,適正な後遺障害等級認定を受ける必要があります【※2】。
その後,事故によって受けた被害の全容を明らかにし,加害者側に賠償を求めていくこととなります。
弁護士は,以上の各段階で,被害者を最大限サポートしなければなりません。
そのため,交通事故の事件を取り扱う弁護士には,交通事故に関する裁判例に精通することはもちろんのこと,保険や医療に関する知識等を修得することが求められます。
当事務所の代表弁護士は,元損害保険会社の顧問弁護士としての経歴を有し,数多くの交通事故案件を取り扱ってきた豊富な経験があります【※3】。
また,当事務所所属の弁護士は,事務所での勉強会や,文献・インターネットにより,交通事故に関する最新の裁判例をチェックすることはもちろんのこと,医学的観点からも被害者をサポートできるよう,日々の研鑽に取り組んでいます。
事故の被害に遭われた直後の方から,すでに保険会社から和解案を提示されている方まで,交通事故による解決がまだである場合には,弁護士にサポートできることがあります。
初回の法律相談は無料ですので,まずはお気軽にご相談ください。
明石総合法律事務所WEBサイト
→http://akashi-law.com/
※1 弁護士が相手方保険会社との交渉窓口になり,精神的負担から解放されることを始め,収入が途絶えてしまった場合には休業損害の,交通費が負担になっている場合には通院交通費のそれぞれの内払いを交渉したり,自賠責保険金の仮払いや本請求を進めることなどが考えられます。
※2 必要に応じて,後遺障害診断書作成時の診察に立ち会うなどしています。
※3 元損害保険会社の顧問弁護士である経験が活かされる場面
元損害保険会社の顧問弁護士である経験が最も活かされるのは,示談交渉の場面にあると考えます。
事故態様の把握や損害の算定などは他の弁護士と同じでも,示談交渉の場面で,保険会社の考え(どの支払額で解決しようとしているか,すなわち「落とし所の見極め」)を読み取ることで,ハイリスクな訴訟を避けるべきかどうかの判断の場面で違いが出てきます。
計算上,保険会社の提示額と裁判所基準に基づく損害額に違いが出ることは当然であり,前者は後者よりも低いものです。だからといって訴訟手続に移行すれば利益があるのかというと,必ずしもそうではなく,訴訟にすることで,かえって保険会社の提示額よりも低額の損害しか認定されなかったという場合もありますし,高額の損害額が認定されたとしても,実費や弁護士費用との兼ね合いで,結果的に手にする金額が少なくなる場合もあります。そして何よりも膨大な時間と労力を事故解決に注いでいかなければならないという有形無形の損害もあります。
訴訟手続により争うべき事案もあれば,示談で解決すべき事案もあります。
その点を保険会社の考えを読み取りながら,正確な見通しに基づき解決案をご提案できることに,元損害保険会社の顧問弁護士である経験が活かされ,それが依頼者様が最大の利益につながるものと考えます。
【弁護士歴10年以上】【JR/山陽明石駅徒歩5分】遺産相続は専門性の高い分野です。税理士・司法書士等とも連携の上,相続問題をトータルでサポートいたします。
遺産相続の詳細分野
相続は,被相続人の死亡によって開始されます。誰が相続人に該当するかは法律に定められていますが,被相続人の遺産をどのように分けるかは,遺言がなければ相続人間で話し合い(遺産分割協議)をする必要があります。
遺産分割協議がまとまらない理由は様々ですが,生前贈与をどのように評価するか,(特別受益の問題),また,例えば,長年にわたって被相続人を介護してきた相続人がいる場合にその介護行為をどのように金銭評価するか(寄与分の問題),相続財産の横領,隠匿が疑われる場合などが典型的と思われます。
遺産分割協議がまとまらない場合,家庭裁判所に遺産分割の調停,審判を申し立て,遺産分割手続を進めていくことになります。なお,相続財産の横領の問題は,別途,民事事件として損害賠償請求する必要がある場合も多くあります。
ところで,上のような遺産分割協議や裁判手続を進めるには,相続人全員が関与して進めていかなければなりません。相続人の中に行方不明者がいても,また,精神障害のため判断能力が十分でない者がいる場合でも同じです。
前者の場合,不在者財産管理人の選任か失踪宣告を申し立てた上で,また,後者の場合,成年後見の申立てを経た上で,遺産分割協議を進める必要があります。
また,相続が発生したとしても,相続をしたくない場合もあります。相続によって取得する財産は,プラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金など)も含まれますので,総合的に考えると,相続すると損失が出てしまう場合が相続をしたくない場合の典型です。このような場合,自らに相続が発生したことを知ってから3か月以内に,家庭裁判所に対し,相続放棄の申述を申し立てなければなりません。
他方,相続をされる側も,予め遺言書を作成することで相続に備えることはできます。
遺言書の方式は,自筆で作成する自筆証書遺言と公証役場で作成する公正証書遺言が大部分です。公正証書遺言は公証人が作成しますので形式面の心配は要りませんが,自筆証書遺言の場合,法定の形式に従って作成しなければ,遺言の効力が認められません。
また,内容面においても,相続人間で紛争を生じさせないためには,生前贈与がある場合の取扱いや遺留分にまで配慮した遺言を作成する必要があります。このような内容面への配慮は公証人がしてくれることではなく,遺言作成者がしなければなりません。
このように,形式面と内容面の両面に配慮し,初めて遺言書作成の目的が達成できるのです。
この遺言に関して,よく起こりうる問題が,二つあります。
一つは遺言の有効性が争われる場合で,もう一つは,遺留分の問題です。
遺言の有効性が争われる場合には,例えば,遺言者が認知症で,遺言の意味内容を理解した上で遺言書を作成したとは考え難い場合(遺言無能力)や遺言書が第三者によって作成された場合(偽造)などがあります。このような場合,遺言無効確認請求を裁判所に起こす必要があります。
また,遺言が有効であることを前提としても,当該遺言内容が遺留分を侵害する場合,遺留分減殺請求の必要があります。遺留分減殺請求は,相続開始を知った後,短期間(1年)のうちに意思表示する必要があることに加え,遺留分を誰に対して主張していくか,また,遺留分侵害額の計算など,非常に高度な専門性が要求されるため,専門家のアドバイスを受けて進めるべきです。
当事務所では,相続問題でお困りの方を全力でサポートする体制を整えておりますので,お気軽にご相談ください。
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【弁護士歴10年以上】【JR/山陽明石駅徒歩5分】あなたの人生の再スタートを全力でサポートさせていただきます。
離婚・男女問題の詳細分野
納得のいかない婚姻生活を継続させる必要はありません。
結婚が幸せになるためのものであるのと同様,離婚は,幸せでなくなってしまった婚姻生活を終わらせ,幸せな生活をスタートさせるためのものだからです。
婚姻生活に幸せを感じることができなくなった理由は人それぞれですし,思い描く離婚後の理想の生活も人それぞれです。
当事務所では,そういった様々な事情にじっくりと耳を傾け,何が最適な解決方法であるかを共に考え,できうる限りの法的サポートをさせていただきます。
明石総合法律事務所WEBサイト
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以下,ご相談の多い事例を紹介致します。
【手持ちの資料は不貞の証拠として十分か?】
配偶者の不貞は間違いないが,自身の手持ちの証拠で十分かどうかというご相談をよくいただきます。
その多くは,LINEのやりとりや不貞相手との会話を録音したものであったりします。そういった証拠は,内容を確認し,その内容が不貞行為を前提としたものであるかどうかを判断する必要があります。
そういった判断もご相談時にさせていただきますので,ご自身がお持ちの証拠が十分なものか,ご心配な方は,是非ご相談ください。
【面会交流は認めなければならないか】
離婚後の親権は争いがなく,親権者になる予定ではあるものの,元配偶者から子どもとの面会交流を求められた場合,会わせたくなくても会わせなければならないのかというご相談をよくいただきます。
一般的には,離婚後も非監護親が子どもと交流することは,子どもが非監護親からも愛されていると感じることができるなどの理由で子の福祉のためになると考えられています。
しかし,面会を安全に実施することができない場合や面会を認めることで親権者の監護に支障を及ぼすことが想定される場合など,面会の実施が子の福祉に反する場合もあり,そのような場合,面会は認められないか,実施方法に制限を設けるべきことになります。
どのような場合でも面会を認めなければならないというわけではなく,面会を認めるべきかどうかは個別に判断されるべきものですので,ご心配な方はご相談いただければと思います。
【弁護士歴10年以上】【JR/山陽明石駅徒歩5分】売掛金の回収・貸金の返還請求・支払督促など債権回収に関するトラブルはお任せ下さい。
債権回収は,企業においても個人でも頭を悩ます問題の一つです。当事者の間で合意した書面や契約書があっても,裁判で勝つには十分といえない場合もあります。そのような場合に,ただ請求するのでは,問題の解決を難しくしてしまう可能性があります。
一方で,書面がなくても,交渉や裁判を通じて回収を図ることも不可能ではありません。
まずは弁護士にご相談いただき,法的検討を踏まえた上で,最も適切な解決を目指しましょう。
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