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12歳少女への性的暴行で起訴、在日クルド人男性は否認 第2回公判

今年9月、埼玉県川口市のコンビニエンスストアの駐車場に止めた自動車内で、12歳の少女に性的暴行を加えたとして、不同意性交の罪で逮捕・起訴されたトルコ国籍のクルド人男性A(21)の第2回公判が12月24日、さいたま地裁(室橋雅仁裁判長)で開かれた。

この事件はSNSで大きな注目を集めていたためか、公判は、抽選式の傍聴券が交付された。また、法廷前には、多くの職員が配置され、傍聴人の持ち物を細かく確認するなど、筆者がこれまでさいたま地裁で傍聴した中でも厳戒態勢を敷いているように感じられた(ライター・学生傍聴人)

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年収1000万円のモラハラ夫、専業主婦の妻に「年収分の家事をして」アラ探しの毎日

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「今すぐ会社を出て行け」 日本IBMの「ロックアウト解雇」を弁護士はどう見る?

近年、大規模なリストラが続く日本IBMで、「金曜解雇」や「ロックアウト解雇」と呼ばれる突然の解雇が相次いだと報道されている。

東京新聞によると、今年5月31日金曜日の午後4時、上司に作業の進行状況を報告していた45歳の女性主任の所に、突然部長と人事担当者があらわれた。部長らは女性主任の業績が低いとして、「貴殿を6月12日付けで解雇します」「今日の就業時間終了までに私物をまとめて出て行ってください」と宣告した。翌日からは会社に立ち入ることも許されない、文字通りの「ロックアウト(締め出し)」だった。解雇通知書には、数日以内に自主退職に応じれば退職金を上乗せすると記されていたという。

また、東京新聞が紹介した全日本金属情報機器労働組合日本IBM支部の話によれば、このような「ロックアウト解雇」は昨年7月から始まり、すでに同支部の所属者だけで26人が解雇されたという。解雇理由の文面にはいずれも、具体的に何がいけなかったのかについては書かれていなかったとしている。先の女性主任は6月、他の従業員ら4人とともに『不当解雇だ』と、会社を提訴した。

このような形の解雇は海外では珍しくないようだが、日本でも普通になっているのだろうか。また、日本の労働法や判例が認める「解雇の条件」にあてはまると言えるのだろうか。労働問題が専門の波多野進弁護士に聞いた。

●解雇するためには「客観的に合理的で、社会通念上相当な理由」が必要

「有名大企業までが『ロックアウト解雇』を行い出したのは最近のことだと思われますが、『明日から会社に来るな』『会社に入ってはならない』といった解雇処分は以前からあって、私自身も訴訟を担当したことがあります。

呼び方が耳慣れないため新しく感じるかもしれないですが、訴訟としては通常の解雇問題と同じように考えることになります。論点は、(1)解雇が有効かどうか、(2)実際には働いていない期間分の給与を請求できるのか、の2点でしょう」

――ではまず、今回のようなケースで、解雇は「有効」なのか?

「本件のような場合には『解雇権の濫用』として、解雇が無効とされる可能性が高いと思われます。解雇は『客観的に合理的、かつ、社会通念上相当な理由』がない限り無効だと、労働契約法16条に明記されています。なお、『正当な理由があった』と立証する責任は使用者側にあるのですが、立証は実際のところ、相当困難です。

報道によれば、『解雇の意思表示』は突然一方的に行われていて、話し合いもなかった。また、解雇の理由も単に『業績が低い』と述べるだけで、具体的な内容が示されていない。これでは、解雇無効になる可能性が高いと思われます。

なお、特別な事情もないのに従業員を突然勤務先から閉め出すような対応をすれば、裁判所には『使用者側の不相当な対応』と評価され、解雇無効とされる事情の一つとなるでしょう」

――では、次に、「実際には働いていない期間」の給与はどうなる?

「使用者側が一方的に就労を拒絶してきたのですから、閉め出されてから解雇の日付までの期間の給与は請求できるでしょう。

また、解雇が無効と認められれば、解雇後の給与も請求できることになります」

――ロックアウト解雇をされた従業員にアドバイスはある?

「まずは落ち着いて、労働問題に詳しい弁護士に相談することでしょう。通常の解雇事件と同じように、就労拒否をされた期間の賃金や、解雇された後の賃金の請求などについて、適切な法的手続きをとることが重要だと思います」

(弁護士ドットコムニュース)

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「一昔前の冤罪判決そのもの」 乳腺外科医に逆転有罪、弁護側は上告へ

手術直後の女性患者にわいせつな行為をしたとして、準強制わいせつ罪に問われた男性医師の控訴審判決。東京高裁の朝山芳史裁判長(細田啓介裁判長代読)は7月13日、1審・東京地裁の無罪判決を破棄し、懲役2年を言い渡した。

判決後、東京・霞が関の司法記者クラブで会見を開いた男性医師は「怒りと憤りを覚えています。やっていませんし、無罪です。公正であるべき裁判官が公正な判断をしないことに怒りを覚えている」と話した。

会見に参加した男性医師 会見に参加した男性医師

弁護側は「冤罪を放置するわけにはいかない」と上告する方針を明らかにした。

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命知らずな自転車、トラック真後ろで「風よけ走行」 急ブレーキで事故、どっちが悪い?

夜間の道路を走るトラックの真後ろに、ロードバイクがピタリと張り付いて走行する様子がとらえられました。映像がツイッターに投稿(6月6日)されると、自転車に対して「危ないのでは」「あおり運転」などと指摘する意見が集まっています。

6月9日には、自転車のあおり運転を「危険行為」と想定する改正道交法施行令(6月30日施行)が閣議決定したばかり。自動車のあおり運転は社会問題になっていますが、自転車を運転する際も意識を変える必要がありそうです。

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芸能人のデート現場をツイッターで「暴露」 カフェ店員が訴えられる可能性はあるか?

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ピクシブ社、セクハラ訴訟で「請求の認諾」、全額支払う意向 男性上司は棄却求める

イラストコミュニケーションサービス「pixiv」を運営するピクシブ社に勤めるトランスジェンダーの社員(30代)が、男性上司からセクハラを受けたとして、男性上司および同社に対して、慰謝料約555万円を求める訴訟の第1回口頭弁論が9月8日、東京地裁であった。

男性上司は自身の行為と損害との因果関係および一部事実関係を争うなどとして請求棄却を求めた一方、ピクシブ社は争うことなく原告側の請求を認諾。同社代理人は、請求額をすみやかに支払う意向を示した。

原告側は、男性上司個人に対し、休職期間中の逸失利益や追加の治療費などについて請求の拡張をする意向を示したが、同社に対してはこれ以上請求しないとし、同社との係争は請求額が支払われる形で終わる見込みだ。

提訴時の会見によれば、男性上司は「キャバ嬢にしか見えない」など性的な発言をしたり、セクハラ発言を謝罪した際も「男だから平気だと思った」「これからはお前を一人の女性として見る」などと言うなど、性同一性について理解を欠く内容があったという。セクハラが原因で精神疾患の診断を受け、休職に至ったと原告側は主張していた。